介護職員等処遇改善加算等の届出について

最終更新日:令和6年4月5日

介護職員等処遇改善加算等の届出について

 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を取得しようとする事業者は届け出が必要です。
 加算を取得する月の前々月の末日までに下記計画書を提出してください。

 ただし、令和6年4月から介護職員等処遇改善加算等を取得する場合は、令和6年4月15日が計画書の提出期限です。
 ※令和5年度から継続して算定する場合も、令和6年4月15日までに計画書を提出して下さい。
 
 令和6年6月以降の新加算の算定に関する加算の届出の提出期限は、令和6年5月15日(地域密着型特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護については令和6年6月1日)です。
 ※令和6年6月15日までは新加算に係る処遇改善計画書の変更を受付けます。
 ※令和6年6月以降の新加算の算定については、移行先検討・補助シートを活用ください。

介護職員等処遇改善加算等 計画書様式

 計画書及び実績報告書の内容を証明する資料の添付は不要です。
 各事業者において適切に保管し、市から求めがあった場合には速やかに提出してください。
 
 ※計画書の様式に変更があります。令和6年度の計画書は必ず新しい様式で作成してください。
 
 ※新たに加算を取得する場合や、加算の区分が変更になるときは、加算の算定等の届出書類を計画書とあわせて提出してください。
 地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援指定 申請様式等
 総合事業の事業者指定の書類

変更に係る届出書

 処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更があった場合には、変更に係る届出書を提出してください。

特別な事情に係る届出書

 事業の継続を図るために、賃金の水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には届出が必要です。

介護職員等処遇改善加算等 実績報告について

 処遇改善加算及び特定処遇改善加算を取得した事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日※までに実績報告書を提出する必要があります。
 また、実績報告書は事業者において2年間保存してください。

 ※令和6年3月サービス提供分まで加算を算定した場合は、令和6年5月に最終の加算の支払いがありますので、2か月後の令和6年7月末日までに実績報告書を提出してください。

処遇改善等計画書・処遇改善等実績報告書の提出方法について

 介護職員等処遇改善計画書及び実績報告書は、メールでご提出いただくことが可能です。
 介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表の提出が必要な場合は、あわせてご送付ください。

計画書等送付先アドレス:kourei@city.tateyama.chiba.jp
件名を「【事業者名】介護職員等処遇改善計画書(実績報告書)の提出について」としてください。

加算に関する基本的考え方・事務処理手順

 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順等につきましては下記リンクをご参照ください。

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このページについてのお問い合わせ
健康福祉部高齢者福祉課事業者支援係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3489
FAX:0470-23-3115
E-mail:kourei@city.tateyama.chiba.jp
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