総合事業の事業者指定の書類
最終更新日:令和7年4月22日
館山市では、「電子申請届出システム」を活用した申請・届出等の受付をしています。
電子申請届出システムログイン
電子申請届出システムを利用するには、gbizIDが必要です。
gbizIDホームページ
※介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定を新規に受ける場合、事前協議が必要です。
「地域密着型サービス・総合事業事前協議にかかる申請書類一覧」をご確認ください。
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「地域密着型サービス・総合事業事前協議にかかる申請書類一覧」をご確認ください。
届出書類チェックリスト
届出に必要な書類についてはチェックリストで確認してください。
提出書類等
参考様式
【最新】サービスコード表・単位数表マスタ
令和7年3月サービス提供分まで
※ 単位数表マスタは最新のマスタと共通です。
月額報酬サービスの日割り請求
総合事業は月額報酬サービスとなっていますが、月の途中で契約開始や契約解除した場合等には、月額報酬ではなく日割りでの算定となります。詳細については以下の資料をご確認ください。
訪問型サービスにおける同一建物減算(12%減算)の届出について
同一敷地内建物に居住する者へサービス提供を行う訪問型サービス事業所は「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」を年2回(前期・後期)作成し、判定期間における訪問型サービスの利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者への提供割合が90%以上であった場合は提出をしてください。90%以上でない場合についても、作成した計算書は2年間事業所で保管してください。
令和6年度の判定期間・減算対象期間 | ||
判定期間 | 減算対象期間 | |
前期 | 4月1日から9月末日 | 11月1日から翌年3月31日 |
後期 | 10月1日から2月末日 | 4月1日から9月30日 |
- このページについてのお問い合わせ
-
健康福祉部高齢者福祉課事業者支援係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3489
FAX:0470-23-3115
E-mail:kourei@city.tateyama.chiba.jp