税率と保険税の計算方法

最終更新日:令和5年7月1日


〇令和5年度国民健康保険 計算方法
 医療費などの給付の費用に充てる 「医療給付費分」、後期高齢者医療制度を支援するための 「後期高齢者支援金分」、介護保険の費用に充てる 「介護納付金分」(40歳以上65歳未満の人が対象) を合計した額を国民健康保険税として納めます。

  医療分
(0~74歳)
後期支援分
(0~74歳)
介護分
(40~64歳)
課税の基礎
所得割額 6.21% 2.41% 1.83% 令和4年中の総所得金額等に応じて
均等割額 17,400円 13,200円 13,800円 被保険者数に応じて
平等割額 21,000円 1世帯あたり
課税限度額 65万円 22万円 17万円 合計104万円
      
※令和4年度から未就学児に係る均等割額(7割・5割・2割軽減世帯は減額後)を5割軽減します。

※所得割額の算出方法は、(令和4年中の総所得金額等-基礎控除43万円)×税率
 合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が減少し、2,500万円を超える場合は基礎控除の適用がありません。

令和5年度国民健康保険税が試算できます

・ 国民健康保険に加入した場合の令和5年度(令和5年4月から令和6年3月までの加入) の
  税額を計算できます。 
・ 国民健康保険税は世帯全員の分を代表して世帯主に課税されます。 
・ 令和5年度国民健康保険税は令和4年中の所得(令和4年1月~令和4年12月)を基に計算されます。

・令和5年度国民健康保険税試算はこちら

【入力について】
1. 黄色で塗られている欄に入力してください。
2. 加入者全員が1年間加入するものとして計算されます。
3. あくまでも概算ですので実際の税額と異なる場合があります
4. 計算できるのは国保被保険者が10人までの場合です。
5. 軽減についても計算されますが、専従者給与が関わる場合は実際の税額と異なる場合があります。
6. 国保税の賦課限度額は、104万円(医療分:65万円+支援分:22万円+介護分:17万円)です。


・非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について詳しくはこちら


・国民健康保険税の軽減制度について詳しくはこちら
このページについてのお問い合わせ
総務部税務課市民税係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3262
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp
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