税率と保険税の計算方法
最終更新日:平成30年7月1日
〇平成30年度の主な変更点
(1) 保険税率の改正
(2) 低所得者の軽減措置の拡充→詳細ページへ
(3) 賦課限度額の変更
〇平成30年度国民健康保険 計算方法
保険税は次の3つの各税率で計算した合計額が、1年間加入した場合の保険税額になります。
1. 所得割額 前年中の所得に応じて計算します。 | ||
医療保険分 | 〔前年中の総所得金額-基礎控除(33万円)〕×税率(6.21%)=所得割額 | (1) |
後期高齢者 支援金分 | 〔前年中の総所得金額-基礎控除(33万円)〕×税率(2.41%)=所得割額 | (2) |
介護保険分 | 〔前年中の総所得金額-基礎控除(33万円)〕×税率(1.83%)=所得割額 | (3) |
2. 均等割額 各世帯の国保加入者数に応じて計算します。 | ||
医療保険分 | 国保加入者数×17,400円=均等割額 | (4) |
後期高齢者 支援金分 | 国保加入者数×13,200円=均等割額 | (5) |
介護保険分 | 介護2号被保険者数×13,800円=均等割額 | (6) |
3. 平等割額 各世帯単位で課税されます。 | ||
医療保険分 | 1世帯当り 21,000円 | (7) |
後期高齢者 支援金分 | 平等割課税分はありません。 | |
介護保険分 | 平等割課税分はありません。 |
40歳以上65歳未満の加入者がいる世帯
⇒(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)=年間の保険税額
40歳以上65歳未満の加入者がいない世帯
⇒(1)+(2)+(4)+(5)+(7)=年間の保険税額
なお、平成30年度の賦課限度額は、医療保険分で58万円、後期高齢者支援金分で19万円、
介護保険分で16万円です。
平成30年度国民健康保険税が試算できます
・ 国民健康保険に加入した場合の平成30年度(平成30年4月から平成31年3月までの加入) の
税額を計算できます。
・ 国民健康保険税は世帯全員の分を代表して世帯主に課税されます。
・ 平成30年度国民健康保険税は平成29年中の所得(平成29年1月~12月)を基に計算されます。
・平成30年度国民健康保険税試算はこちら
【入力について】
1. 黄色で塗られている欄の各項目を半角数字で入力又は選択してください。
2. 加入者全員が1年間加入するものとして計算されます。
3. あくまでも概算ですので実際の税額と異なる場合があります。
4. 分離課税の所得や専従者控除がある場合、加入者それぞれの加入月が異なる場合など
特殊な事例は 税務課市民税係担当までお問合わせください。
5. 計算できるのは国保被保険者が7人までの場合です。
6. 軽減についても計算されますが、専従者給与が関わる場合は実際の税額と異なる場合があります。
7. 国保税の賦課限度額は、93万円(医療分:58万円+支援分:19万円+介護分:16万円)です。
・非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について詳しくはこちら
・国民健康保険税の軽減制度について詳しくはこちら
税額を計算できます。
・ 国民健康保険税は世帯全員の分を代表して世帯主に課税されます。
・ 平成30年度国民健康保険税は平成29年中の所得(平成29年1月~12月)を基に計算されます。
・平成30年度国民健康保険税試算はこちら
【入力について】
1. 黄色で塗られている欄の各項目を半角数字で入力又は選択してください。
2. 加入者全員が1年間加入するものとして計算されます。
3. あくまでも概算ですので実際の税額と異なる場合があります。
4. 分離課税の所得や専従者控除がある場合、加入者それぞれの加入月が異なる場合など
特殊な事例は 税務課市民税係担当までお問合わせください。
5. 計算できるのは国保被保険者が7人までの場合です。
6. 軽減についても計算されますが、専従者給与が関わる場合は実際の税額と異なる場合があります。
7. 国保税の賦課限度額は、93万円(医療分:58万円+支援分:19万円+介護分:16万円)です。
・非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について詳しくはこちら
・国民健康保険税の軽減制度について詳しくはこちら
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総務部税務課市民税係
住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3262 ファックス:0470-23-3115
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