不在者投票制度概要
最終更新日:平成29年6月6日
不在者投票は、投票日に一定の用務により投票できない場合に、告示・公示日の翌日から投票日の前日まで(以下「期間中」)に投票を行う制度です。
不在者投票には、選挙管理委員会で行なう不在者投票のほか、郵便等による不在者投票及び洋上投票があります。
通常の不在者投票
1. 館山市以外の選挙管理委員会で投票を行う場合
不在者投票には、選挙管理委員会で行なう不在者投票のほか、郵便等による不在者投票及び洋上投票があります。
通常の不在者投票
1. 館山市以外の選挙管理委員会で投票を行う場合
- 転出や長期の出張等により期間中に館山市選挙管理委員会において期日前投票ができない場合は、館山市選挙管理委員会に投票用紙等を請求し(申請書のダウンロード)、交付を受けます。これを、滞在先の選挙管理委員会へ持参し、そこで投票をします。
- 投票日までに選挙権を取得する見込みの者(18歳未満の方等)が、館山市において投票する場合は、投票時に選挙権がありませんので不在者投票となります。(選挙権取得済の方は期日前投票になります)
- 指定病院や指定施設等に入院(所)している場合は、その病院長等を不在者投票管理者として不在者投票をすることができます。
- 船員手帳、選挙人名簿登録証明書を提示し指定港の選挙管理委員会から投票用紙等の交付を受け投票することができます。
- 船舶に乗船中の船員は、当該船舶内で船長(又はその代理人)を不在者投票管理者として不在者投票をすることができます。
郵便等による不在者投票
- 下肢等に障害のある方は、郵便等による不在者投票をすることができます。
洋上投票
- 指定船舶に乗船している船員は、衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙に限り、ファクシミリ送信による投票をすることができます。
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選挙管理委員会事務局選挙係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3523
FAX:0470-23-3115
E-mail:senkan.j@city.tateyama.chiba.jp