郵便等による不在者投票
最終更新日:平成24年4月26日
郵便等投票とは、身体の障害等により投票所へ行くことが困難な方を対象に、郵便等を利用し、ご自宅で投票ができる制度です。
郵便投票ができる方は・・
身体障害者手帳の障害の程度が、
◎ 両下肢・体幹・移動機能の障害の1級、2級の方
◎ 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害の1級、3級の方
◎ 免疫・肝臓の障害の1級から3級の方
戦傷病者手帳の障害の程度が、
◎ 両下肢・体幹の障害が特別項症から第2項症までの方
◎ 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害が特別項症から第3項症までの方
介護保険法で規定する要介護者で
◎ 被保険者証に要介護5と記載されている方
これらのいずれかに該当し、ご自分の意思で投票できる方です。
郵便等投票を行うためには、あらかじめ選挙管理委員会へ申請し、登録しておく必要があります。
※ 上記の条件に該当し、なおかつ、身体障害者手帳の上肢又は視覚の障害が1級の方、
戦傷病者手帳の上肢又は視覚障害の特別項症から第2項症の方は代理記載人による
投票ができます。
詳しくは選挙管理委員会へお問合せください。
郵便投票ができる方は・・
身体障害者手帳の障害の程度が、
◎ 両下肢・体幹・移動機能の障害の1級、2級の方
◎ 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害の1級、3級の方
◎ 免疫・肝臓の障害の1級から3級の方
戦傷病者手帳の障害の程度が、
◎ 両下肢・体幹の障害が特別項症から第2項症までの方
◎ 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害が特別項症から第3項症までの方
介護保険法で規定する要介護者で
◎ 被保険者証に要介護5と記載されている方
これらのいずれかに該当し、ご自分の意思で投票できる方です。
郵便等投票を行うためには、あらかじめ選挙管理委員会へ申請し、登録しておく必要があります。
※ 上記の条件に該当し、なおかつ、身体障害者手帳の上肢又は視覚の障害が1級の方、
戦傷病者手帳の上肢又は視覚障害の特別項症から第2項症の方は代理記載人による
投票ができます。
詳しくは選挙管理委員会へお問合せください。
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選挙管理委員会事務局選挙係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3523
FAX:0470-23-3115
E-mail:senkan.j@city.tateyama.chiba.jp