原動機付自転車および小型特殊自動車は、一時抹消制度がありません
最終更新日:令和6年5月10日
原動機付自転車及び小型特殊自動車については、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、一時的に利用しないという理由での廃車手続きは受付することができません。
車両を所有していることを要件として所有者に課税されるものであり、制度上、道路を走行していない車両であっても課税対象になります。
なお、道路運送車両法により以下の車両は一時抹消が認められています。
・普通自動車
・軽自動車
・二輪の軽自動車(排気量が125cc超250cc以下の車両)
・二輪の小型自動車(排気量が250ccを超える車両)
一時的に廃車した原動機付自転車及び小型特殊自動車を4月1日(賦課期日)をまたいで同一名義人(または同居のご家族の名義)で再登録した場合、引き続き車両を所有されているものとして、その年度の軽自動車税(種別割)は納付していただくことになります。
また、軽自動車税(種別割)の課税を免れるために、原動機付自転車及び小型特殊自動車を所有しているにもかかわらず一時的に廃車手続きをした場合、地方税法第463条の22の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご留意ください。
車両を所有していることを要件として所有者に課税されるものであり、制度上、道路を走行していない車両であっても課税対象になります。
なお、道路運送車両法により以下の車両は一時抹消が認められています。
・普通自動車
・軽自動車
・二輪の軽自動車(排気量が125cc超250cc以下の車両)
・二輪の小型自動車(排気量が250ccを超える車両)
一時的に廃車した原動機付自転車及び小型特殊自動車を4月1日(賦課期日)をまたいで同一名義人(または同居のご家族の名義)で再登録した場合、引き続き車両を所有されているものとして、その年度の軽自動車税(種別割)は納付していただくことになります。
また、軽自動車税(種別割)の課税を免れるために、原動機付自転車及び小型特殊自動車を所有しているにもかかわらず一時的に廃車手続きをした場合、地方税法第463条の22の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご留意ください。
廃車が認められない場合の例
・しばらく公道を走る予定がないため廃車手続きをしたが、車体はそのまま所有し続けている。
・故障して使用できない状態であるため廃車手続きをしたが、修理をしたら再登録する予定である。
・友人に譲るつもりで廃車手続きをしたが、思い直してもう一度登録して使用する予定である。
・公道を走る予定は無く、コレクションとして所有するため、廃車手続きをした。
・故障して使用できない状態であるため廃車手続きをしたが、修理をしたら再登録する予定である。
・友人に譲るつもりで廃車手続きをしたが、思い直してもう一度登録して使用する予定である。
・公道を走る予定は無く、コレクションとして所有するため、廃車手続きをした。
すでに一時的に廃車をしてしまった場合
廃車年月日まで遡って再登録(ナンバープレートは新たに交付します。)し、一時的に廃車していた期間中の軽自動車税を課税いたします。廃車申告受付書とご本人様確認ができるもの(運転免許証など)をお持ちのうえ、税務課資産税係までお越しください。
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総務部税務課資産税係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3261
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp