産前産後の国民健康保険税の減額について
最終更新日:令和8年1月6日
館山市の国民健康保険に加入している人が出産した場合、産前産後の国民健康保険税を減額します。
(1)対象者
館山市の国民健康保険に加入している人で、妊娠または出産された方
※出産とは、妊娠12週(85日)以上の出産をいいます。(死産・流産及び人工妊娠中絶された方を含みます。)
※令和5年11月以降に出産予定または出産した人が対象になります。
※出産とは、妊娠12週(85日)以上の出産をいいます。(死産・流産及び人工妊娠中絶された方を含みます。)
※令和5年11月以降に出産予定または出産した人が対象になります。
(2)対象期間
対象期間は、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国民健康保険税が減額されます。
ただし、令和6年1月以降、該当する月に限ります。
※年度をまたぐ場合は、各年度で減額されます。
ただし、令和6年1月以降、該当する月に限ります。
※年度をまたぐ場合は、各年度で減額されます。
(3)減額する金額
対象となる期間の所得割額及び均等割額
※保険税の賦課限度額(上限額)に達している世帯が軽減措置を適用して再計算しても賦課限度額に
達している場合は、賦課される保険税額が変わらないケースもあります。
※保険税の賦課限度額(上限額)に達している世帯が軽減措置を適用して再計算しても賦課限度額に
達している場合は、賦課される保険税額が変わらないケースもあります。
(4)申請方法
出産予定日の6か月前から届出をすることができます。
WEB申請または下記必要書類を持参して館山市役所 税務課へ申請してください。
WEB申請または下記必要書類を持参して館山市役所 税務課へ申請してください。
・産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
・本人確認書類(運転免許証やパスポート等)
・マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
また、届出書は下記よりダウンロードしていただくか、館山市役所 税務課窓口に設置してあります。
電子申請はこちらから:産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 LOGOフォーム(外部リンク)
- このページについてのお問い合わせ
-
総務部税務課市民税係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3262
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp


