緊急地震速報受信装置などを導入した事業者等に係る固定資産税の優遇措置について
最終更新日:令和5年6月30日
大規模地震対策が必要とされる一定の地域内で、不特定多数の者が出入りする施設、危険物を取り扱う施設、一般旅客運送事業、その他地震防災上の措置が必要な施設・事業を管理・運営する個人又は法人が地震防災対策のため一定の資産を取得した場合について、税制上の優遇措置が受けられるものです。
概要
対象設備を令和5年4月1日から令和8年3月31日までの期間内に取得した場合に、対象設備に対して課税されることとなった年度から3年度分の固定資産税について、課税標準額を3分の2に減額することができます。
対象設備
要件に該当する法人又は個人事業者が取得する以下の設備
(1)緊急地震速報受信装置(専用の報知装置を含む)※必須
(2)緊急遮断装置((1)と同時に設置される場合)
(3)感震装置((1)、(2)と同時に設置される場合)
(1)緊急地震速報受信装置(専用の報知装置を含む)※必須
(2)緊急遮断装置((1)と同時に設置される場合)
(3)感震装置((1)、(2)と同時に設置される場合)
適用を受けることができる者
以下のいずれかに該当している施設又は事業を管理・運営している法人又は個人事業者
(1)物品販売業を営む店舗(収容人員30人以上)、飲食店(同30人以上)、病院、劇場、旅館その他不特定多数の者が出入りする施設
(2)石油類、火薬類、高圧ガス等の危険物の製造、貯蔵、処理又は取扱いを行う施設
(3)鉄道事業その他一般旅客運送に関する事業
(4)その他、地震防災上の措置を講ずる必要があると認められる重要な施設又は事業
(1)物品販売業を営む店舗(収容人員30人以上)、飲食店(同30人以上)、病院、劇場、旅館その他不特定多数の者が出入りする施設
(2)石油類、火薬類、高圧ガス等の危険物の製造、貯蔵、処理又は取扱いを行う施設
(3)鉄道事業その他一般旅客運送に関する事業
(4)その他、地震防災上の措置を講ずる必要があると認められる重要な施設又は事業
関連ページ
詳細については以下のページをご確認ください。
内閣府HP:地震防災対策に係る税制優遇制度
内閣府HP:地震防災対策に係る税制優遇制度
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