特定小型原動機付自転車について

最終更新日:令和5年6月21日

令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。

特定小型原動機付自転車とは

電動キックボード等のうち、以下の要件を満たしたものです。
・定格出力:0.6kw以下
・車体の大きさ:長さ1.9m以下/幅0.6m以下
・最高速度20km/h以下

16歳以上の方であれば、運転が可能です。(免許は不要です)

パンフレット:特定小型原動機付自転車ってなに?

登録方法について

特定小型原付を取得した場合は、ナンバープレートの取り付けが必要です。
ナンバープレートの交付は、館山市役所税務課窓口で受付を行っています。
館山市でのナンバープレート交付は令和5年7月3日(月)からです。

<申請の際に必要なもの>
・販売証明書
・特定小型原動機付自転車であることが分かるもの
 (型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール等)
・届け出に来る方の本人確認書類

公道での運転にあたって

公道での運転にあたり、以下の点にお気をつけください。
・保安基準を満たす整備(ライト、ウィンカー、ブレーキランプ等)
・自賠責保険への加入
・交通ルールの順守
・ヘルメットの着用(必須ではありませんが、努力義務です。交通事故の被害を軽減するために着用しましょう)

詳細は以下のパンフレットをご確認ください。
パンフレット:ルールを守って電動キックボードに乗ろう

このページについてのお問い合わせ
総務部税務課資産税係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3261
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp
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