土地に対する課税(5)遊休農地

最終更新日:令和4年9月14日

■遊休農地に対する課税強化

〇遊休農地の利用意向調査
 農業振興地域内の農地を遊休農地の状態で放置した場合,農地法に基づき農業委員会が農地所有者に対して,利用意向調査を行います。
 調査の結果,農地中間管理機構への貸し付けの意思を表明せず,自作の再開も行わないなどの利用の意思等が示されない場合,農地中間管理機構と協議するように勧告を行います。
 この協議勧告を受けた農地が対象となり,固定資産税が通常の約1.8倍となります。

※遊休農地とは?
 現に耕作されておらず,今後も耕作される見込みのない,または周辺地域の農地と比較し,利用の程度が著しく劣っている農地のことです。

■農地中間管理機構に貸し付けた農地に対する課税軽減

〇軽減の内容
 農業振興地域内の農地について,農家が所有する全ての農地(1,000平方メートル未満の自家消費用農地を除く)を農地中間管理機構に貸し付けた場合,その農地に対して固定資産税が以下の期間中2分の1に軽減されます。
(1) 15年以上の期間で貸し付けた場合。     5年間
(2) 10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合。 3年間

〇適用実施期間
 この軽減措置の適用期限は,貸し付けの設定が平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われたものに限ります。
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