軽自動車税(種別割)税率表

最終更新日:令和5年4月1日

軽自動車税(種別割)税率表
 

<原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪等>
 
 
車 種 税率(年税額)
原動機付自転車 50cc以下(ミニカーを除く) 2,000円
50ccを超え90cc以下 2,000円
90ccを超え125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪 125ccを超え250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250ccを超えるもの 6,000円
小型特殊自動車 農耕用(トラクターなど) 2,400円
その他(フォークリフトなど) 5,900円
 

<三輪、四輪の軽自動車>

 税率は車両の種類・新規登録の年度によって、下記の(ア)の税率、(イ)の税率、(ウ)重課税率のいずれかになります。
  
車 種 車検証の「初度検査年月」が

(ア)平成27年3月
までの税率

 
(イ)平成27年4月
以降の税率
(ウ)平成22年3月以前
重課税率
軽自動車 三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 自家用 乗用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 乗用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 3,000円 3,800円 4,500円

(ア)平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした軽自動車については、現在の税率から変更は
        ありません。
   ただし、平成28年度課税から(ウ)に該当する場合があります。

(イ)平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けるものから新税率が適用されます。
   三輪及び四輪の軽自動車に重課税率が適用されます
(ウ)平成28年度から、最初の新規検査から13年経過した三輪、四輪の軽自動車について、重課が
        導入されます。
   ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及
        びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は重課の対象
        から除きます。



令和5年度・令和6年度・令和7年度課税の判定の仕方は次のとおりです。
 
最初の新規検査を受けた年月※ 重課適用年度
平成22年3月まで 令和5年度から
平成22年4月から平成23年3月まで 令和6年度から
平成23年4月から平成24年3月まで 令和7年度から

最初の新規検査とは
「最初の新規検査」とは、新規検査(新車)のことをいいます。三輪と四輪については新規検査(新車)の実施年月で税率を判定します。
 なお、最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。


三輪及び四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます。
 令和5年度課税時に、三輪及び四輪の軽自動車で排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
【適用条件】
 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る)で、次の基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する翌年度(令和5年度)分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。
 
車種区分 税率(年税額)
(エ) (オ) (カ)
軽自動車 三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上 自家用 乗用 2,700円 ――― ―――
貨物 1,300円 ――― ―――
営業用 乗用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 1,000円 ――― ―――

(エ)   電気自動車・天然ガス軽自動車:平成21年排出ガス10%低減 または平成30年排出ガス規制適合
(オ)   乗    用:令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車
(カ)    乗  用:令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車
 ※(オ)、(カ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
 ※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄
記載されています。


二輪の小型自動車および三輪と四輪の軽自動車の納税通知書には、継続検査用(車検用)の納税証明書がついています。この納税証明書は、みなさんが銀行や郵便局などの窓口で税金を払い込み、領収印が押されると証明書として使用できるようになっています。車検を受けるときは、この納税証明書が必要ですので、車検証とあわせて保管しておいてください。
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総務部税務課資産税係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
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