軽自動車税(種別割)の申告

最終更新日:令和4年4月1日

軽自動車(種別割)の申告

軽自動車などを取得したり、転居した場合はその日から15日以内に、また軽自動車などを廃車・譲渡した場合は30日以内に、次のところへ申告してください。
 
車    種 申 告 場 所
原動機付自転車(125cc以下のもの) 市役所税務課
小型特殊自動車
2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のもの)
2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)
千葉運輸支局袖ヶ浦自動車検査登録事務所
(袖ヶ浦市長浦字弐号580-77)
050-5540-2025
4輪の軽自動車 軽自動車検査協会千葉事務所袖ヶ浦支所
(袖ヶ浦市長浦字弐号580-101)
050-3816-3116

125cc超のバイクや三輪・四輪の軽自動車の名義変更や住所変更の手続きを県外の窓口で行った
場合は、館山市に税止めの申告(連絡)が必要になります。


原動機付自転車・小型特殊自動車の申告に必要な書類などは下記のとおりです。
 
 申告に必要なもの
申告事由
本人確認書類 販売証明書 譲渡証明書 廃車証明書 標識交付証明書 ナンバープレート 理由書 備    考
ナンバープレートの交付
 
購入            
譲受   (〇) (〇) (〇)   前所有者が廃車済でない場合は廃車証明書は不要。前所有者の標識交付証明書、ナンバープレートが必要です。
転入     (〇) (〇) (〇)   前市町村で廃車済でない場合は廃車証明書は不要。前市町村の標識交付証明書、ナンバープレートが必要です。
ナンバープレートの返還
廃車         一時的に使用しないという理由では廃車できません。
譲渡          
転出          
名義変更(館山市ナンバーの譲渡でナンバーを変更しない)     *〇     *前所有者の標識交付証明書
盗難・紛失         ナンバープレートを返却できない理由書を提出してください。
盗難の場合は警察へ盗難届を提出してください。
※本人確認書類は免許証やマイナンバーカードなど、公的機関が発行するものです。
※令和4年4月から、捺印は不要となりました。

※上記の申告をしないと、廃車や譲渡した軽自動車等に翌年度以降も税金がかかります。
※廃車は廃棄、譲渡、転出、盗難等の場合のみ可能であり、一時的に使用しないという理由では、廃車できません。悪質な場合、脱税目的とみなされる場合もありますのでご注意ください。
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申告書ダウンロード

原動機付自転車(125cc以下のもの)と小型特殊自動車の申告書です。
これ以外の軽自動車の申告書については、上記申告場所にご確認ください。

申告書は自筆の上、提出してください。 
登録 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
記載例
廃車 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
 記載例

代理人による申告

 代理人による申告も可能です。その場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
 なお、代理申告の場合には手続の完了の報告又は確認を行ってください。

標識の紛失等について

 標識(ナンバープレート)を紛失等により返納できない場合には、弁償金300円を徴収させていただきます。
 ただし、盗難に遭い、警察署に盗難届を提出している場合には、理由書に盗難に遭った日時・場所・警察署への届出日・届け出た警察署名・受理番号を記載していただければ、弁償金は免除されます。
※理由書は市役所窓口にあります。
このページについてのお問い合わせ
総務部税務課資産税係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3261
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp
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