令和元年台風15号等の被害に係る被災代替家屋に対する特例措置について

最終更新日:令和2年9月8日

令和元年台風第15号・第19号及び10月25日の大雨により滅失または損壊した家屋(以下、「被災家屋」という。ただし、り災証明書等の被害の程度が半壊以上のものに限る。)の所有者等が、令和6年3月31日までに被災家屋に代わる家屋を新たに取得した場合、または被災家屋を改築した場合には特例を受けられる場合があります。
(特例の内容)
新たに取得または改築された家屋(以下、「代替家屋」という。)の税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、その取得または改築した年の翌年度から4年度分につき固定資産税・都市計画税を2分の1に減額する。
 
【特例対象者】
次のいずれかに該当する方が対象者になります。
1.被災家屋の所有者(共有名義の場合は、その共有者を含む。)
2.被災家屋の所有者から相続があった場合、その相続人
3.被災家屋の所有者の三親等内の親族で、代替家屋に被災家屋の所有者と同居する者
4.被災家屋の所有者との合併・分割により、被災家屋に係る事業を承継した法人
【被災家屋の要件】
り災証明書の損害の程度が「半壊」以上であること。
●被災届出証明書等で、損害の程度が半壊以上と認められる家屋であること。
●取壊し、又は、売却等の処分がなされていること。(代替家屋を取得の場合)
【代替家屋の要件】
被災家屋に代わるものとして、取得又は改築した家屋であること。
●被災家屋と種類(用途)または、使用目的が同一であること。
●令和元年9月9日から令和6年3月31日までに取得または、改築されたものであること。
●改築の場合、改築後の家屋の評価額が被災家屋の価格以上となること。
【特例の内容】
代替家屋を取得した年の翌年から4年度分に限り、 被災家屋の床面積相当分(一部改築の場合は、被災家屋の床面積から改築部分以外の床面積を控除した床面積相当分)の固定資産税・都市計画税の税額を2分の1に減額します。
 
   
【提出書類】
(1)被災代替家屋特例適用申告書 
(2)り災証明書(写)(※半壊以上の判定のもの)
 ※被災家屋が館山市以外に所在し、館山市内に代替家屋を取得した場合は、平成31年度(令和元
  年度)において、固定資産課税台帳に被災家屋が登録されていたことを証明する書類が必要と
  なります。 以下、いずれか1種類。
 (固定資産税名寄帳(写)、納税通知書の課税明細書(写)、固定資産評価証明書等)
(3)被災家屋が処分されていることを証明する書類
    新たに代替家屋を取得した場合、被災家屋が処分されていることを証明する書類
  以下、いずれか1種類。
 (解体契約書(写)、売買契約書(写)、解体完了通知書(写)等)
(4)その他必要となる場合がある書類
 ・特例対象者2.の場合、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本(写)等)
 ・特例対象者3.の場合、三親等内であることを証明する書類(戸籍謄本(写)等)及び特例対象者
  1.と代替家屋に同居していることを証明する書類。(住民票(写))
 ・特例対象者4.の場合、特例対象者1.との関係を証明する書類(法人登記簿の登記事項証明書
 (写))
 ※り災証明書を取得していない場合で、半壊以上の被害がある場合、被災届出証明書(写)等で証
  明することができる書類。
【提出期限】
被災家屋の処分と、代替家屋の取得、または改築の両方が完了した年の翌年の1月31日まで。
【提出先】
●館山市役所 総務部 税務課 資産税係
【その他】
必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。
被災家屋が館山市以外の場合、必要に応じて被災家屋の所在した市町村に問い合わせる場合があります。
虚偽の申告があった場合、被災代替家屋の特例を取り消すことがあります。

被災代替家屋特例適用申告書(エクセル)
被災代替家屋特例適用申告書(PDF)
被災代替家屋特例適用申告書(記載例)

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総務部税務課資産税係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3261
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp
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