【事業者の皆さんへ】 市税の申告、申請・届出はインターネットで!
最終更新日:平成31年4月10日
市では、eLTAX(地方税ポータルシステム:エルタックス)を利用した市税の電子申告(申請・届出)を受け付けています。 インターネットを利用して、自宅や事務所のパソコンから、申告などの手続をすることができます。 簡単・便利な電子申告をご利用ください。 問合せ/地方税共同機構 ヘルプデスク(TEL:0570-081459)
eLTAXホームページはこちら
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館山市に電子申告、申請・届出ができる税目と内容
税目 | 申告関係 | 申請・届出関係 |
個人住民税 (特別徴収) |
給与支払報告書、特別徴収に係る給与所得者異動届出書、普通徴収から特別徴収への切替申請書 など | 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 |
法人市民税 | 法人市民税の申告書(予定申告、中間申告、確定申告、修正申告 など) | 法人設立・設置届出書、異動届 |
固定資産税 (償却資産) |
償却資産申告書、種類別明細書 |
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税及び法人事業税の納税申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。
■対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
(1)事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人、特定目的会社
■対象税目
法人都道府県民税
法人市町村民税
法人事業税
■適用日
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用
■対象書類
申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類の全て
☆大法人の電子申告義務化チラシ
■対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
(1)事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人、特定目的会社
■対象税目
法人都道府県民税
法人市町村民税
法人事業税
■適用日
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用
■対象書類
申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類の全て
☆大法人の電子申告義務化チラシ
- このページについてのお問い合わせ
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総務部税務課市民税係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3262
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp