国民健康保険税の納付方法
最終更新日:令和6年4月1日
国民健康保険税の納め方は、普通徴収と特別徴収の2種類があります。
【普通徴収】
1.窓口納付
納税通知書に添付されている納付書を使用します。納められる場所は次のとおりです。
・市役所税務課収納管理係
・ゆうちょ銀行・郵便局
・納税通知書に記載されている金融機関
・納税通知書に記載されているコンビニエンスストア
(バーコードの印字された納付書に限る。)
※金額が30万円を超える場合は、コンビニエンスストアでの納付はできません。
・全国の地方税統一QRコード対応金融機関の窓口
(QRコードの印字された納付書に限る。)
2.口座振替
登録手続きされた口座から引き落とされます。
*納付には、納め忘れのない口座振替が便利です!
申し込みは、口座振替依頼書(市役所税務課や市内の金融機関に置いてあります。)を
引き落としを希望する金融機関に直接提出してください。
郵便局の口座振替を希望する方は、市内郵便局に自動払込利用申込書が備え付けて
ありますので、そちらを利用してください。
引き落としは、申込日の翌々月の納期からです。
3.スマホアプリによる納付
スマホアプリで納付書に印刷されたバーコードを読み取ることにより、
市税等の納付ができます。窓口等に出向くことなく、ご自宅等で納付ができますので、
是非ご利用ください。詳細はこちら
✱納期限✱
国民健康保険税の納期限は、7月から翌年2月までの各月末です。(計8回)
また、納期限が、土・日曜日、祝日の場合は翌開庁日(銀行等の営業日)になります。
【特別徴収】・・・公的年金から国民健康保険税が天引きされる方
国民健康保険に加入されている方(世帯主を含む。)が65~74歳の方だけの世帯では、
原則、世帯主の方の年金からの特別徴収となります。
この特別徴収は、次のすべての要件を満たす方が対象です。
・世帯主が国民健康保険に加入していること。
・世帯内の国民健康保険加入者全員の年齢が65歳以上75歳未満であること。
・世帯主が受け取っている公的年金が年間18万円以上であること。
*特別徴収該当者になった場合でも、介護保険料と国民健康保険税を合算した額が、
世帯主の受け取っている年金額の2分の1を超えるときは、介護保険料のみが
年金から天引きされます。
特別徴収該当者には決定通知を別途発送します。
特別徴収に該当することになった場合の変更点
・納付時期が年金支給月(4月~翌年2月までの6回)になります。
・確定申告などで社会保険料控除を受ける場合、次のとおりになります。
特別徴収・・・天引きされている世帯主のみ受けられます。
普通徴収・・・世帯主または、実際に納付した方が受けられます。
【特別徴収から口座振替への変更】
特別徴収に該当する方で口座振替を希望する方は次のとおり手続きをお願いします。
1.現在、口座振替で国民健康保険税を納付している方
口座振替を引き続き希望される場合、市への「国民健康保険税納付方法変更申出書」 の
提出が必要です。
2.現在、納付書で国民健康保険税を納付している方
口座振替を希望される場合、市への「国民健康保険税納付方法変更申出書」 と金融機関
への口座振替依頼書の提出が必要になります。
*申出書などの提出がない場合は、特別徴収になります。
「国民健康保険税納付方法変更申出書」はこちら。
【普通徴収】
1.窓口納付
納税通知書に添付されている納付書を使用します。納められる場所は次のとおりです。
・市役所税務課収納管理係
・ゆうちょ銀行・郵便局
・納税通知書に記載されている金融機関
・納税通知書に記載されているコンビニエンスストア
(バーコードの印字された納付書に限る。)
※金額が30万円を超える場合は、コンビニエンスストアでの納付はできません。
・全国の地方税統一QRコード対応金融機関の窓口
(QRコードの印字された納付書に限る。)
2.口座振替
登録手続きされた口座から引き落とされます。
*納付には、納め忘れのない口座振替が便利です!
申し込みは、口座振替依頼書(市役所税務課や市内の金融機関に置いてあります。)を
引き落としを希望する金融機関に直接提出してください。
郵便局の口座振替を希望する方は、市内郵便局に自動払込利用申込書が備え付けて
ありますので、そちらを利用してください。
引き落としは、申込日の翌々月の納期からです。
3.スマホアプリによる納付
スマホアプリで納付書に印刷されたバーコードを読み取ることにより、
市税等の納付ができます。窓口等に出向くことなく、ご自宅等で納付ができますので、
是非ご利用ください。詳細はこちら
✱納期限✱
国民健康保険税の納期限は、7月から翌年2月までの各月末です。(計8回)
また、納期限が、土・日曜日、祝日の場合は翌開庁日(銀行等の営業日)になります。
【特別徴収】・・・公的年金から国民健康保険税が天引きされる方
国民健康保険に加入されている方(世帯主を含む。)が65~74歳の方だけの世帯では、
原則、世帯主の方の年金からの特別徴収となります。
この特別徴収は、次のすべての要件を満たす方が対象です。
・世帯主が国民健康保険に加入していること。
・世帯内の国民健康保険加入者全員の年齢が65歳以上75歳未満であること。
・世帯主が受け取っている公的年金が年間18万円以上であること。
*特別徴収該当者になった場合でも、介護保険料と国民健康保険税を合算した額が、
世帯主の受け取っている年金額の2分の1を超えるときは、介護保険料のみが
年金から天引きされます。
特別徴収該当者には決定通知を別途発送します。
特別徴収に該当することになった場合の変更点
・納付時期が年金支給月(4月~翌年2月までの6回)になります。
・確定申告などで社会保険料控除を受ける場合、次のとおりになります。
特別徴収・・・天引きされている世帯主のみ受けられます。
普通徴収・・・世帯主または、実際に納付した方が受けられます。
【特別徴収から口座振替への変更】
特別徴収に該当する方で口座振替を希望する方は次のとおり手続きをお願いします。
1.現在、口座振替で国民健康保険税を納付している方
口座振替を引き続き希望される場合、市への「国民健康保険税納付方法変更申出書」 の
提出が必要です。
2.現在、納付書で国民健康保険税を納付している方
口座振替を希望される場合、市への「国民健康保険税納付方法変更申出書」 と金融機関
への口座振替依頼書の提出が必要になります。
*申出書などの提出がない場合は、特別徴収になります。
「国民健康保険税納付方法変更申出書」はこちら。
- このページについてのお問い合わせ
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総務部税務課市民税係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3262
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp