軽自動車税(種別割)の減免について
最終更新日:令和4年4月1日
軽自動車税(種別割)の減免申請の手続きについて
障害のある人のために使用される軽自動車などは、軽自動車税(種別割)が減免になる場合があります。該当する場合、納税通知書が届きましたら、納期限の前日までに税務課で申請を行ってください。申請書に所有者の署名がある場合で、納税通知書と障害者手帳、運転者の運転免許証をお持ちいただければ、代理の方でも申請することができます。また、都合により期限までに申請に来られない場合は、期限までに必ず税務課までご連絡ください。
○減免の要件
障害が、減免の対象となる障害区分に該当し、以下に該当する人
・障害のある方または同居の家族が、所有、運転する軽自動車
・障害のある方が所有し、常時介護者が運転する軽自動車
(同居の方以外は、利用頻度等に条件があります。)
○必要書類
※減免になるのは障害のある人1人につき1台(普通自動車も含む)
障害区分表はこちらから閲覧できます
※また、上記の要件以外にも、障害のある方の利用のために改造した車両について、減免することができます。
改造車両の減免の場合の詳細については、こちらをご覧ください。
障害のある人のために使用される軽自動車などは、軽自動車税(種別割)が減免になる場合があります。該当する場合、納税通知書が届きましたら、納期限の前日までに税務課で申請を行ってください。申請書に所有者の署名がある場合で、納税通知書と障害者手帳、運転者の運転免許証をお持ちいただければ、代理の方でも申請することができます。また、都合により期限までに申請に来られない場合は、期限までに必ず税務課までご連絡ください。
○減免の要件
障害が、減免の対象となる障害区分に該当し、以下に該当する人
・障害のある方または同居の家族が、所有、運転する軽自動車
・障害のある方が所有し、常時介護者が運転する軽自動車
(同居の方以外は、利用頻度等に条件があります。)
○必要書類
(1)納税通知書
(2)窓口に来る方の本人確認書類
(3)障害者手帳(コピー不可)
(4)運転者の運転免許証
(2)窓口に来る方の本人確認書類
(3)障害者手帳(コピー不可)
(4)運転者の運転免許証
※減免になるのは障害のある人1人につき1台(普通自動車も含む)
障害区分表はこちらから閲覧できます
※また、上記の要件以外にも、障害のある方の利用のために改造した車両について、減免することができます。
改造車両の減免の場合の詳細については、こちらをご覧ください。
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総務部税務課資産税係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3261
FAX:0470-23-3115
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