納税の義務
最終更新日:平成24年4月26日
納税の義務
わたくしたちの生活は、国や地方公共団体の活動と深いかかわりをもっています。
教育や保健衛生、年金、社会福祉の充実、道路や上下水道、公園などの建設、安全や秩序の維持などは、いずれも、わたくしたちの生活に欠くことのできないものです。ところが、これらの仕事は、個人や私企業だけでは十分なことができません。そこで、国や地方公共団体が、これらの仕事をしています。
このように、わたくしたちが健康で安全な暮らしができるように、国や地方公共団体はさまざまな仕事をしているのです。そのための費用は、みんなで負担しなければなりません。つまり国民や住民としての共同の費用だといえます。そこで、日本国憲法は、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」(第30条)と定め、みんなで出し合うようにしています。
教育や保健衛生、年金、社会福祉の充実、道路や上下水道、公園などの建設、安全や秩序の維持などは、いずれも、わたくしたちの生活に欠くことのできないものです。ところが、これらの仕事は、個人や私企業だけでは十分なことができません。そこで、国や地方公共団体が、これらの仕事をしています。
このように、わたくしたちが健康で安全な暮らしができるように、国や地方公共団体はさまざまな仕事をしているのです。そのための費用は、みんなで負担しなければなりません。つまり国民や住民としての共同の費用だといえます。そこで、日本国憲法は、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」(第30条)と定め、みんなで出し合うようにしています。
納税による行政への参加
どのような税金をどれだけ納めるかということは、わたくしたちの生活に深いかかわりあいをもちます。したがって、納税義務のある国民は、どのような税金をどれだけ納め、どのように使うかを決める権利があります。ですから、所得や資産の多少に応じて公平に税金を負担するようになっているか、国民のために役立つ正しい使い方をしているかということに関心を持つ必要があります。
租税法律主義
国や地方公共団体は、課税のしくみを、かってに決めることはできません。租税(税金)は、国民生活に直接かかわりがあるからです。日本国憲法は、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」(第84条)と定めています(租税法律主義といいます)。課税のしくみについては、わたくしたち国民の代表が、国会や地方議会で議決する法律や条例によって定められます。すなわち、国民や住民の総意にもとづいて決めるのです。
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