マイナンバーカードと保険証の一体化について

最終更新日:令和6年12月2日

資格確認書について

令和6年12月2日から「紙の保険証」、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は新たに発行されなくなります。
現在お持ちの保険証等は、記載事項に変更がなければ有効期限の令和7年7月31日まで使用できます。

令和7年8月の年次更新までの暫定的措置として、令和6年12月2日以降、後期高齢者医療保険の被保険者になる方には、「資格確認書」を交付します。「資格確認書」はこれまでの保険証と同じように一定の負担割合で受診できます。
また、申請によって「資格確認書」に限度区分(資格区分)を記載することができます。

詳しくは、下記リンク先をご確認ください。
​ 
 千葉県後期高齢者医療広域連合:紙の保険証の新規交付終了について(外部リンク)
 千葉県後期高齢者医療広域連合:資格確認書について(外部リンク)
 千葉県後期高齢者医療広域連合:「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額認定証」の新規交付終了について(外部リンク)

マイナンバーカードを保険証として利用できます

マイナンバーカードの読み取りなどに必要なカードリーダーが設置されている医療機関、薬局(マイナ受付対応の医療機関等)において、マイナンバーカードを保険証として利用できます。
※マイナンバーを健康保険証として利用するためには、事前に申し込みが必要です。

詳しくは、下記リンク先をご確認ください。

 館山市:マイナンバーカードの保険証利用について
 千葉県後期高齢者医療広域連合:マイナンバーカードの保険証利用について(外部リンク)
 厚生労働省:マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)(外部リンク)

 

健康保険証利用申込みのお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く) 平日 9時30分~20時0分 土日祝 9時30分~17時30分


 

医療機関にかかるときは

医療機関にかかるときは被保険者資格を確認できるものを窓口に提示してください。


◆被保険者資格を確認できるもの◆
提示するもの 詳細
マイナ保険証 マイナンバーカードに保険証を登録している場合
※カードリーダーが使えない医療機関等については、マイナ保険証と一緒に、令和7年8月の年次更新以降は「資格情報通知書」を持参してください。(マイナポータル画面の提示でも可)
資格確認書 マイナ保険証を持っていない方などに交付予定
紙の保険証 令和7年7月31日まで使用可

マイナ保険証の利用登録解除について

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている方で、利用登録の解除を希望する場合は、申請により登録を解除することができます。

【申請に必要なもの】
  • 被保険者・代理人を確認できる書類(詳細はこちら
  • 紙の保険証(有効期限:令和7年7月31日)
  • 代理人が申請する場合は委任状

詳しくは、下記リンク先をご確認ください。

 千葉県後期高齢者医療広域連合:マイナ保険証の利用登録解除について(外部リンク)
このページについてのお問い合わせ
市民生活部市民課高齢者医療年金係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3418
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?
このページの内容は参考になりましたか?