令和8年度 館山市クラウドファンディング型企業誘致・起業支援補助金
最終更新日:令和8年4月20日
この補助金は、館山市の産業の振興を図るため、クラウドファンディング型ふるさと納税を活用して資金募集を行い、産業振興、地域課題解決等に寄与する事業のために新たに事業所を開設する者又は起業する方の経費の負担軽減を図ることを目的としています。
概要
補助対象事業
次のいずれかに該当する事業者(個人又は法人)が対象となります。
(1) 館山市内で事業所を開設する者
(2) 館山市内で起業する(新たな事業を開始する)者
補助対象経費

※ 資本金、借金の返済に要する経費及び消耗品費は対象外です。
※ 消費税及び地方消費税の額を除いた経費となります。
※ 補助事業の認定申請時に起業の日から12か月を経過していない者が補助金を申請する場合は、補助事業の認定後に支出する経費が対象となります。
※ 国、県、その他自治体から起業に関連する補助を受ける場合は、当該補助の対象となる経費は、この補助金の対象経費から除外してください。
資金募集目標額
補助対象経費(200万円から1,000万円までの額)の2分の1の額(1,000円未満の端数はこれを切り捨てる。)
補助額
資金募集の結果に応じて補助額を算定します。
(1) クラウドファンディング分 補助対象事業費の2分の1
(2) 市単独補助分 クラウドファンディング調達分の2分の1
CF・・・クラウドファンディング
(1) クラウドファンディング分 補助対象事業費の2分の1
(2) 市単独補助分 クラウドファンディング調達分の2分の1
CF・・・クラウドファンディング
補助事業の認定/資金の募集/スケジュール
補助事業の認定
・補助事業の認定及び交付申請時に提出した事業計画書(第3号様式)の書類審査、また、必要に応じてプレゼンテーション審査を行い、補助事業を認定します。
スケジュール
・補助事業の認定及び交付申請時に提出した事業計画書(第3号様式)の書類審査、また、必要に応じてプレゼンテーション審査を行い、補助事業を認定します。
資金の募集
・認定及び交付決定された補助事業を対象に、クラウドファンディング型ふるさと納税により、資金を募集します。
・資金の募集期間は、令和8年10月1日(木)~12月31日(木)【予定】
※ 資金募集目標額を超える資金(寄附金)が集まった場合は、市の必要とされる事業に活用させていただきます。スケジュール
交付対象者
交付対象の要件
この補助金の交付対象者は、次の(1)共通要件を満たし、(2)または(3)いずれかに該当する者となります。
(1) 共通要件
ア) 要綱第9条の規定によるクラウドファンディング型ふるさと納税による補助事業に係る資金の募集の結果,資金募集目標額に達しなくても補助事業を実施する者
イ)本市の産業振興、地域課題解決等に寄与する事業を行う者
ウ)市税等を滞納していない者
エ)暴力団員等でない者
オ)関係法令を遵守している者
カ)その他市長が不適当であると認めない者
(2)企業誘致に係る交付対象者
市内に新たに事業所を設置し,事業活動を行う法人であって,次に掲げる要件を満たす者
ア)市外に本社または主たる事業所を有する者
イ)市内に新たに事業所を設置する者
ウ)市内で継続的な事業活動を行う意思を有する者
(3)起業に係る交付対象者
本市の区域内において、市長が別に定める日までに起業を予定している者又は補助事業の認定の申請時に起業の日から12か月を経過していない者であって、次に掲げる要件を満たす者
ア) 次のいずれかに該当する者
a)市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている者
b)市内に本店を有し、かつ、その代表者がaに該当する法人
c)市内を主たる事業所として事業を行う者
イ)市内に事業所を設置し、又は設置しようとしている者
ウ)許認可等を必要とする起業にあっては、既に当該許可等を受けている者
エ)起業した後において、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者を除く)となる者
交付対象外の要件/起業とは/起業の日とは
交付対象外の要件
(1) 他の者が行っていた事業を継承して行い、又は行おうとする者
(2) 仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的ではない店舗で事業を行う者、又は行おうとする者
(3) フランチャイズ契約を締結し、実施する者
(4) 館山市企業立地及び雇用の促進に関する条例に基づく奨励金を受ける者、又は受けようとする者
(5) 補助対象経費の4分の1以上を負担できない者
起業とは
新たな事業の開始であり、次のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により行うもの
(2) 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立して行うもの
(3) 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ行うもの
(4) 法人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ行うもの
起業の日とは
事業を営まない個人が行う場合にあっては開業の日、法人を設立して行う場合にあっては法人設立の日又は事業を営む個人若しくは法人が行う場合にあっては新たな事業の開始の日をいいます。
(1) 他の者が行っていた事業を継承して行い、又は行おうとする者
(2) 仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的ではない店舗で事業を行う者、又は行おうとする者
(3) フランチャイズ契約を締結し、実施する者
(4) 館山市企業立地及び雇用の促進に関する条例に基づく奨励金を受ける者、又は受けようとする者
(5) 補助対象経費の4分の1以上を負担できない者
起業とは
新たな事業の開始であり、次のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により行うもの
(2) 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立して行うもの
(3) 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ行うもの
(4) 法人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ行うもの
起業の日とは
事業を営まない個人が行う場合にあっては開業の日、法人を設立して行う場合にあっては法人設立の日又は事業を営む個人若しくは法人が行う場合にあっては新たな事業の開始の日をいいます。
申請手続き
申請期間/申請書類の提出窓口/申請書類の配付場所
申請期間
令和8年4月20日(月)から6月12日(金)まで
申請書類の提出窓口
館山市建設経済部雇用商工課窓口
住所:館山市北条1145-1
電話:0470-22-3362
受付時間:9:00~16時30分 ※土日、祝日を除く
申請書類の配付場所
以下の場所で、この補助金の申請書類を配付します。
(1) 館山市建設経済部雇用商工課窓口
住所:館山市北条1145-1
電話:0470-22-3362
受付時間:9:00~16時30分 ※土日、祝日を除く
(2) 館山市ホームページ
本ページから申請書類をダウンロードできます。
令和8年4月20日(月)から6月12日(金)まで
申請書類の提出窓口
館山市建設経済部雇用商工課窓口
住所:館山市北条1145-1
電話:0470-22-3362
受付時間:9:00~16時30分 ※土日、祝日を除く
申請書類の配付場所
以下の場所で、この補助金の申請書類を配付します。
(1) 館山市建設経済部雇用商工課窓口
住所:館山市北条1145-1
電話:0470-22-3362
受付時間:9:00~16時30分 ※土日、祝日を除く
(2) 館山市ホームページ
本ページから申請書類をダウンロードできます。
申請書類
以下の申請書類を提出してください。
※ 必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。
※ 申請書類の返却はいたしません。
※ 申請書類を持参する際、受付時に訂正していただく場合もあるため、訂正印をお持ちください。
【共通書類】
(1)館山市クラウドファンディング型企業誘致・起業支援補助金事業認定及び交付申請書【第1号様式】
(2)市税等の完納証明書【第2号様式】
(3)営業許可証の写し
※ 許認可を必要とする業種の場合に限る
※ 未取得の場合は、取得後に提出すること
(4)事業計画書【第3号様式】
(5)補助対象経費に係る見積書及び契約書の写し又はこれらに類するもの
(6)その他市長が必要と認める書類
【事業所開設者】
(1)法人の登記事項証明書の写し又は定款
(2)従業員の雇用計画を記載した書類
(3)事業所の設置場所がわかるもの
【起業者】
(1)認定・交付申請者の住民票の写し(本籍及び筆頭者の記載は省略可)
(2)登記事項証明書の写し
※ 法人で既に登記を済ませている場合に限る
(法人で既に登記を済ませている場合に限る。)
(3)個人事業の開廃業等届出書
※個人事業者で既に開業している場合に限る
※ 必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。
※ 申請書類の返却はいたしません。
※ 申請書類を持参する際、受付時に訂正していただく場合もあるため、訂正印をお持ちください。
【共通書類】
(1)館山市クラウドファンディング型企業誘致・起業支援補助金事業認定及び交付申請書【第1号様式】
(2)市税等の完納証明書【第2号様式】
(3)営業許可証の写し
※ 許認可を必要とする業種の場合に限る
※ 未取得の場合は、取得後に提出すること
(4)事業計画書【第3号様式】
(5)補助対象経費に係る見積書及び契約書の写し又はこれらに類するもの
(6)その他市長が必要と認める書類
【事業所開設者】
(1)法人の登記事項証明書の写し又は定款
(2)従業員の雇用計画を記載した書類
(3)事業所の設置場所がわかるもの
【起業者】
(1)認定・交付申請者の住民票の写し(本籍及び筆頭者の記載は省略可)
(2)登記事項証明書の写し
※ 法人で既に登記を済ませている場合に限る
(法人で既に登記を済ませている場合に限る。)
(3)個人事業の開廃業等届出書
※個人事業者で既に開業している場合に限る
留意事項
補助事業者の責務/財産の管理及び処分/補助事業の認定取り消し及び補助金の返還等
補助事業者の責務
(1) 産業経済団体への積極的な加入に努めるとともに、館山市又は産業経済団体が行う産業の振興のための事業に積極的に参加し、協力するよう努めること。
(2) 館山市創業支援等事業計画に定める創業支援セミナーを受講するよう努めること。
(3) クラウドファンディング型ふるさと納税による資金提供者に対して、自社製品(商品)の試供品送付、事業所見学、事業の経過報告など、補助事業に継続して関心をもってもらうための取組を行うこと。
(4) 補助事業を変更・中止・廃止したときには、資金提供者に対し、当該変更等の経緯、理由、既に実施した部分にかかる事業報告を行うこと。
(5) 資金提供者との間に紛争が生じたときは、補助事業者の責任により解決すること。
財産の管理及び処分
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した設備等について、補助事業が完了した後も適正に管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(2) 上記の設備等を処分してはならない。ただし、補助事業が完了した日から5年を経過したとき、又は市長が特に認めたときは、この限りではない。
補助事業の認定取り消し及び補助金の返還等
次のいずれかに該当する場合は、補助事業の認定、又は補助金の交付の決定を取り消すことがある。既に交付した補助金があるときは、補助金の全部、又は一部の返還を命じるものとする。
(1) 法令又はこの補助金の交付要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助事業の認定を受け、又は補助金の交付を受け、もしくは受けようとしたとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容、又はこれに付した条件に違反したとき。
(1) 産業経済団体への積極的な加入に努めるとともに、館山市又は産業経済団体が行う産業の振興のための事業に積極的に参加し、協力するよう努めること。
(2) 館山市創業支援等事業計画に定める創業支援セミナーを受講するよう努めること。
(3) クラウドファンディング型ふるさと納税による資金提供者に対して、自社製品(商品)の試供品送付、事業所見学、事業の経過報告など、補助事業に継続して関心をもってもらうための取組を行うこと。
(4) 補助事業を変更・中止・廃止したときには、資金提供者に対し、当該変更等の経緯、理由、既に実施した部分にかかる事業報告を行うこと。
(5) 資金提供者との間に紛争が生じたときは、補助事業者の責任により解決すること。
財産の管理及び処分
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した設備等について、補助事業が完了した後も適正に管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(2) 上記の設備等を処分してはならない。ただし、補助事業が完了した日から5年を経過したとき、又は市長が特に認めたときは、この限りではない。
補助事業の認定取り消し及び補助金の返還等
次のいずれかに該当する場合は、補助事業の認定、又は補助金の交付の決定を取り消すことがある。既に交付した補助金があるときは、補助金の全部、又は一部の返還を命じるものとする。
(1) 法令又はこの補助金の交付要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助事業の認定を受け、又は補助金の交付を受け、もしくは受けようとしたとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容、又はこれに付した条件に違反したとき。
- このページについてのお問い合わせ
-
建設経済部雇用商工課雇用商工係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3362
FAX:0470-23-3115
E-mail:shoukan@city.tateyama.chiba.jp


