令和8年度 館山市クラウドファンディング型企業誘致・起業支援補助金(訂正あり)※募集終了しました※
最終更新日:令和8年6月15日
〈令和8年度の募集は終了しました〉
この補助金は、館山市の産業の振興を図るため、クラウドファンディング型ふるさと納税を活用して資金募集を行い、産業振興、地域課題解決等に寄与する事業のために新たに事業所を開設する者又は起業する方の経費の負担軽減を図ることを目的としています。
5月29日更新
【お詫びと訂正】ホームページおよび関係要領の表記について
いつも館山市のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
本ページ内および添付の「館山市クラウドファンディング型企業誘致・起業支援補助金申請要領」において、一部表記の誤りがございました。深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。
■ 訂正内容
ホームページ内の表記: 【誤】事業を継承 【正】事業を承継
館山市クラウドファンディング型企業誘致・起業支援補助金申請要領の表記:【誤】事業を継承 【正】事業を承継
※ホームページの表記および掲載している要領(PDF)は、すでに正しい表記(承継)に修正・差し替え済みです。 今後はより一層の確認を徹底し、正確な情報発信に努めてまいります。
概要
補助対象事業
補助対象経費

※ 資本金、借金の返済に要する経費及び消耗品費は対象外です。
※ 消費税及び地方消費税の額を除いた経費となります。
※ 補助事業の認定申請時に起業の日から12か月を経過していない者が補助金を申請する場合は、補助事業の認定後に支出する経費が対象となります。
※ 国、県、その他自治体から起業に関連する補助を受ける場合は、当該補助の対象となる経費は、この補助金の対象経費から除外してください。
資金募集目標額
補助額
(1) クラウドファンディング分 補助対象事業費の2分の1
(2) 市単独補助分 クラウドファンディング調達分の2分の1
CF・・・クラウドファンディング
補助事業の認定/資金の募集/スケジュール
・補助事業の認定及び交付申請時に提出した事業計画書(第3号様式)の書類審査、また、必要に応じてプレゼンテーション審査を行い、補助事業を認定します。
スケジュール
交付対象者
交付対象の要件
交付対象外の要件/起業とは/起業の日とは
(1) 他の者が行っていた事業を承継して行い、又は行おうとする者
(2) 仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的ではない店舗で事業を行う者、又は行おうとする者
(3) フランチャイズ契約を締結し、実施する者
(4) 館山市企業立地及び雇用の促進に関する条例に基づく奨励金を受ける者、又は受けようとする者
(5) 補助対象経費の4分の1以上を負担できない者
起業とは
新たな事業の開始であり、次のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により行うもの
(2) 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立して行うもの
(3) 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ行うもの
(4) 法人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ行うもの
起業の日とは
事業を営まない個人が行う場合にあっては開業の日、法人を設立して行う場合にあっては法人設立の日又は事業を営む個人若しくは法人が行う場合にあっては新たな事業の開始の日をいいます。
申請手続き
申請期間/申請書類の提出窓口/申請書類の配付場所
令和8年4月20日(月)から6月12日(金)まで
申請書類の提出窓口
館山市建設経済部雇用商工課窓口
住所:館山市北条1145-1
電話:0470-22-3362
受付時間:9:00~16時30分 ※土日、祝日を除く
申請書類の配付場所
以下の場所で、この補助金の申請書類を配付します。
(1) 館山市建設経済部雇用商工課窓口
住所:館山市北条1145-1
電話:0470-22-3362
受付時間:9:00~16時30分 ※土日、祝日を除く
(2) 館山市ホームページ
本ページから申請書類をダウンロードできます。
申請書類
※ 必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。
※ 申請書類の返却はいたしません。
※ 申請書類を持参する際、受付時に訂正していただく場合もあるため、訂正印をお持ちください。
【共通書類】
(1)館山市クラウドファンディング型企業誘致・起業支援補助金事業認定及び交付申請書【第1号様式】
(2)市税等の完納証明書【第2号様式】
(3)営業許可証の写し
※ 許認可を必要とする業種の場合に限る
※ 未取得の場合は、取得後に提出すること
(4)事業計画書【第3号様式】
(5)補助対象経費に係る見積書及び契約書の写し又はこれらに類するもの
(6)その他市長が必要と認める書類
【事業所開設者】
(1)法人の登記事項証明書の写し又は定款
(2)従業員の雇用計画を記載した書類
(3)事業所の設置場所がわかるもの
【起業者】
(1)認定・交付申請者の住民票の写し(本籍及び筆頭者の記載は省略可)
(2)登記事項証明書の写し
※ 法人で既に登記を済ませている場合に限る
(法人で既に登記を済ませている場合に限る。)
(3)個人事業の開廃業等届出書
※個人事業者で既に開業している場合に限る
留意事項
補助事業者の責務/財産の管理及び処分/補助事業の認定取り消し及び補助金の返還等
(1) 産業経済団体への積極的な加入に努めるとともに、館山市又は産業経済団体が行う産業の振興のための事業に積極的に参加し、協力するよう努めること。
(2) 館山市創業支援等事業計画に定める創業支援セミナーを受講するよう努めること。
(3) クラウドファンディング型ふるさと納税による資金提供者に対して、自社製品(商品)の試供品送付、事業所見学、事業の経過報告など、補助事業に継続して関心をもってもらうための取組を行うこと。
(4) 補助事業を変更・中止・廃止したときには、資金提供者に対し、当該変更等の経緯、理由、既に実施した部分にかかる事業報告を行うこと。
(5) 資金提供者との間に紛争が生じたときは、補助事業者の責任により解決すること。
財産の管理及び処分
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した設備等について、補助事業が完了した後も適正に管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(2) 上記の設備等を処分してはならない。ただし、補助事業が完了した日から5年を経過したとき、又は市長が特に認めたときは、この限りではない。
補助事業の認定取り消し及び補助金の返還等
次のいずれかに該当する場合は、補助事業の認定、又は補助金の交付の決定を取り消すことがある。既に交付した補助金があるときは、補助金の全部、又は一部の返還を命じるものとする。
(1) 法令又はこの補助金の交付要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助事業の認定を受け、又は補助金の交付を受け、もしくは受けようとしたとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容、又はこれに付した条件に違反したとき。
- このページについてのお問い合わせ
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建設経済部雇用商工課雇用商工係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3362
FAX:0470-23-3115
E-mail:shoukan@city.tateyama.chiba.jp


