中軽度心身障害者医療費の助成対象及び自己負担額が変わります
最終更新日:令和7年4月17日
令和7年8月診療分から、軽度(身体4級・療育Bの2)心身障害者(児)の方、及び中度(身体3級・療育Bの1)の課税世帯(基準世帯)の方は、心身障害者医療費助成制度の対象外となります。見直し後の対象となる中度(身体3級・療育Bの1)心身障害者(児)の方は、非課税世帯のみが対象となります。
自己負担額、申請期間についても変更となります。
自己負担額、申請期間についても変更となります。
制度改正の概要
館山市心身障害者(中軽度)医療費支給制度は、障害者(児)の生活の安定と福祉の増進を目的に、昭和48年に創設し、現在まで市の独自制度として実施されてきました。しかし、障害者(児)に関連する法整備が進む中で、障害福祉サービスの利用者が増加しており、今後もサービスや施策の維持・向上を図り、障害者(児)の生活や社会参加への支援を安定的に行うためには、現行の現金給付からサービス給付へ転換が必要です。そのため、助成対象の見直しを行いました。令和7年8月診療分の助成から、一部の方については、助成対象外となります。
今後はこの財源を活用し、喫緊の福祉課題である障害者(児)への相談支援体制の充実・強化、福祉人材の確保・育成策の推進など、障害者(児)に係る制度・施策のさらなる充実を図るため、令和7年10月より基幹相談支援センターを開設します。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
今後はこの財源を活用し、喫緊の福祉課題である障害者(児)への相談支援体制の充実・強化、福祉人材の確保・育成策の推進など、障害者(児)に係る制度・施策のさらなる充実を図るため、令和7年10月より基幹相談支援センターを開設します。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
改正内容
改正前 (令和7年7月診療分まで) |
改正後 (令和7年8月診療分から) |
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対象 | 身体障害者手帳 | 3級・4級 | 3級 (※基準世帯が非課税) |
療育手帳 | Bの1・Bの2 | Bの1 (※基準世帯が非課税) |
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所得制限 | 基準世帯の市民税所得割合計額 235,000円 |
基準世帯が非課税世帯 | |
自己負担額 | 600円 | 800円 | |
申請期間 | 5年 | 2年 |
※基準世帯とは、対象者と生計を一にする人で、対象者の加入している医療保険の種類に応じて対象が異なります。(ご自身の世帯を確認したい場合は、社会福祉課へご連絡ください。)
※65歳以上で新たに身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方のうち,後期高齢者医療の被保険者となることができる方は医療費助成の対象となりません。
※申請期間2年を経過してしまった場合にはご相談ください。
申請されていない領収書について(令和7年7月診療分まで)
現在助成の対象となっている方は、医療を受けた日の翌月から5年間さかのぼって申請することができます。領収書を紛失してしまった場合は、医療費証明書に医療機関等の証明をもらうことで申請が可能です。
医療費支給申請書や医療費証明書は社会福祉課の窓口でお渡しするほか、心身障害者医療費関係届出のダウンロードページからダウンロードできます。
→心身障害者医療費関係届出ダウンロードページ
医療費支給申請書や医療費証明書は社会福祉課の窓口でお渡しするほか、心身障害者医療費関係届出のダウンロードページからダウンロードできます。
→心身障害者医療費関係届出ダウンロードページ
申請に必要なもの(郵送可)
●医療機関が発行する領収書(または医療費証明書)を添付してください。
・領収書は、障害者の名前・受診日・保険点数(総医療費と保険負担割合でも可)・領収額が記入されているものに限ります。
・通院の場合は通院日ごと(入院の場合は入院月ごと)の領収書を月単位でまとめてお持ちください。
・原本を残したい場合は、領収書と原本の写しをあわせてご提出ください。確認した上で、原本をお返しいたします。
・領収書を紛失した場合は、医療費証明書に、医療機関から証明を受けてください。
申請書や証明書は社会福祉課の窓口でお渡しするほか
申請書ダウンロードページにも掲載しています。
・領収書は、障害者の名前・受診日・保険点数(総医療費と保険負担割合でも可)・領収額が記入されているものに限ります。
・通院の場合は通院日ごと(入院の場合は入院月ごと)の領収書を月単位でまとめてお持ちください。
・原本を残したい場合は、領収書と原本の写しをあわせてご提出ください。確認した上で、原本をお返しいたします。
・領収書を紛失した場合は、医療費証明書に、医療機関から証明を受けてください。
申請書や証明書は社会福祉課の窓口でお渡しするほか
申請書ダウンロードページにも掲載しています。
支給日について
・受診された日の翌月以降に、館山市役所社会福祉課窓口に申請してください。
※ 一部負担金の確認が必要なため、1ヶ月分単位での申請をお願いします。
・振込みは、申請した月の2ヶ月後の月末までに振り込まれます。ただし、振込み月の2ヶ月前の月末までに申請した場合に限ります。
【例】2月診療分(3月申請)→→→5月末に振込み(3月31日までに申請した場合)
※月末が休日・祝日の場合は、末日以前の平日が支給日となります。
・高額療養費等の確認が出来ない場合、支給が遅れることがあります。
・支給決定については、個別通知を行いませんので通帳で記帳をお願いいたします。
・対象者の加入保険が変わった場合、窓口にてお知らせください。所得の再確認をいたします。
※ 一部負担金の確認が必要なため、1ヶ月分単位での申請をお願いします。
・振込みは、申請した月の2ヶ月後の月末までに振り込まれます。ただし、振込み月の2ヶ月前の月末までに申請した場合に限ります。
【例】2月診療分(3月申請)→→→5月末に振込み(3月31日までに申請した場合)
※月末が休日・祝日の場合は、末日以前の平日が支給日となります。
・高額療養費等の確認が出来ない場合、支給が遅れることがあります。
・支給決定については、個別通知を行いませんので通帳で記帳をお願いいたします。
・対象者の加入保険が変わった場合、窓口にてお知らせください。所得の再確認をいたします。
令和7年10月に館山市基幹相談支援センターを開設します!
基幹相談支援センターは地域で生活する障害のある方や、 その家族を支えるための総合相談支援機関です。 障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害等)や障害の有無に関わらず、広く障害福祉の相談を受け付けます。
<対象>
◆市内在住の障害のある方及びその家族・地域の方・関係機関など
※年齢や障害種別、障害の診断の有無は問いません。
<主な業務内容>
◆ワンストップの相談窓口として様々な障害の種別や各種のニーズに対応できる相談支援
◆相談支援事業者の人材育成や支援困難事例への助言、地域のネットワークづくり
◆入院・入所している方が地域で安心して暮らせるように、退院・退所後の生活を支えるための支援
◆虐待防止の取り組みや権利侵害の防止、成年後見制度の利用案内、関係機関への普及啓発による権利擁護
<対象>
◆市内在住の障害のある方及びその家族・地域の方・関係機関など
※年齢や障害種別、障害の診断の有無は問いません。
<主な業務内容>
◆ワンストップの相談窓口として様々な障害の種別や各種のニーズに対応できる相談支援
◆相談支援事業者の人材育成や支援困難事例への助言、地域のネットワークづくり
◆入院・入所している方が地域で安心して暮らせるように、退院・退所後の生活を支えるための支援
◆虐待防止の取り組みや権利侵害の防止、成年後見制度の利用案内、関係機関への普及啓発による権利擁護
- このページについてのお問い合わせ
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健康福祉部社会福祉課社会福祉係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3213
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp