期日前投票制度概要

最終更新日:平成29年1月4日

期日前投票制度とは

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが(これを投票日当日投票所投票主義といいます。)、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。

不在者投票制度との違い

  • 投票の資格を投票日現在ではなく、投票をした日で判断します。
不在者投票は、投票日に資格のある人しか投票できません。
このため、投票した方は封筒に投票用紙を入れ、自分の名前を書いていただいています。(資格を失った場合その方の投票を特定するため)
期日前投票では、投票した日に資格があればよいこととなりますので、投票用紙を封筒に入れる必要も、自分の名前を書く必要もなくなります。直接投票箱に入れることができます。
 
  • 告示・公示日は投票することができなくなります。
今までの選挙では、告示・公示日から選挙期日の前日まで不在者投票をすることができました。
これは、告示・公示日は立候補の受付を行なう日でもあり、午後5時にならないと立候補者が確定しないため、有権者の皆様に正確な情報をお知らせすることができないこと、無投票の可能性が高くても無投票が確定していないため投票を受け付けなければならないこと、などに対応しようとするものです。
これは、不在者投票にも該当することですのご注意ください。

期日前投票の仕方

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電話:0470-22-3523
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