不在者投票制度概要

最終更新日:令和7年3月3日

不在者投票は、投票日に一定の用務により投票できない場合に、告示・公示日の翌日から投票日の前日まで(以下「期間中」)に投票を行う制度です。
不在者投票には、選挙管理委員会で行なう不在者投票のほか、郵便等による不在者投票及び洋上投票があります。

通常の不在者投票

1. 館山市以外の選挙管理委員会で投票を行う場合
  • 転出や長期の出張等により期間中に館山市選挙管理委員会において期日前投票ができない場合は、館山市選挙管理委員会に投票用紙等を請求し(申請書のダウンロード)、交付を受けます。これを滞在先の選挙管理委員会へ持参し、そこで投票をします。 
  • 上記での方法の他に、マイナポータル「ぴったりサービス」を利用して投票用紙等をオンラインで請求することが可能です。
   ※オンライン申請には、下記のものが必要です
    ・電子証明書が記録されたマイナンバーカード
    ・スマートフォンまたはパソコンまたはタブレット
    ・マイナポータルアプリ
    ・マイナンバーカード読み取り対応可のICカードリーダー
     (パソコンまたはタブレット使用の場合のみ)

   ※動作環境等については、マイナポータル「ぴったりサービス」
    のよくある質問をご参考ください。
    
   ー マイナポータル「ぴったりサービス」での請求方法 ー

   
1.
マイナポータル「ぴったりサービス」の「(1)市区町村を選択」で
    【千葉県】【館山市】を選択します。
   2.「(2)検索条件を設定」で【選挙】を選択または入力のうえ、検索します。
   3.「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票の投票用紙等の請求」が
    表示されますので、そこから申請手続きをお願いします。
   4.申請確認後、館山市選挙管理委員会から滞在地・転出先へ不在者投票用紙等を送付します。
   5.投票用紙等が届きましたら、これを滞在地の選挙管理委員会へ持参し投票をします。


2. 選挙権未取得者等が館山市において投票をする場合
  • 投票日までに選挙権を取得する見込みの者(18歳未満の方等)が、館山市において投票する場合は、投票時に選挙権がありませんので不在者投票となります。(選挙権取得済の方は期日前投票になります)
3. 指定病院や指定施設等で投票を行う場合
  • 指定病院や指定施設等に入院(所)している場合は、その病院長等を不在者投票管理者として不在者投票をすることができます。
  • 不在者投票ができる病院・施設等は千葉県選挙管理委員会が指定しています。館山市及び近隣市町の病院・施設は下のPDFファイルのとおりです。
4. 船員が、指定港において投票をする場合
  • 船員手帳、選挙人名簿登録証明書を提示し指定港の選挙管理委員会から投票用紙等の交付を受け投票することができます。
5. 船員が、船舶内で投票をする場合
  • 船舶に乗船中の船員は、当該船舶内で船長(又はその代理人)を不在者投票管理者として不在者投票をすることができます。

郵便等による不在者投票

  • 下肢等に障害のある方は、郵便等による不在者投票をすることができます。

洋上投票

  • 指定船舶に乗船している船員は、衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙に限り、ファクシミリ送信による投票をすることができます。

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このページについてのお問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3523
FAX:0470-23-3115
E-mail:senkan.j@city.tateyama.chiba.jp
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