郵便等による不在者投票

最終更新日:平成24年4月26日

郵便等投票とは、身体の障害等により投票所へ行くことが困難な方を対象に、郵便等を利用し、ご自宅で投票ができる制度です。

郵便投票ができる方は・・
 身体障害者手帳の障害の程度が、
  ◎ 両下肢・体幹・移動機能の障害の1級、2級の方
  ◎ 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害の1級、3級の方
  ◎ 免疫・肝臓の障害の1級から3級の方

 戦傷病者手帳の障害の程度が、
  ◎ 両下肢・体幹の障害が特別項症から第2項症までの方
  ◎ 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害が特別項症から第3項症までの方

 介護保険法で規定する要介護者
  ◎ 被保険者証に要介護5と記載されている方

これらのいずれかに該当し、ご自分の意思で投票できる方です。
郵便等投票を行うためには、あらかじめ選挙管理委員会へ申請し、登録しておく必要があります。 

 ※ 記の条件に該当し、なおかつ、身体障害者手帳の上肢又は視覚の障害が1級の方、
   戦傷病者手帳の上肢又は視覚障害の特別項症から第2項症の方は代理記載人による
   投票ができます。


 詳しくは選挙管理委員会へお問合せください。
このページについてのお問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3523
FAX:0470-23-3115
E-mail:senkan.j@city.tateyama.chiba.jp
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