期日前投票の仕方
最終更新日:平成28年12月27日
期日前投票について
投票日当日「一定の事由」に該当し投票所に行くことができない場合に、選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票所において、期日前投票ができます。
「一定の事由」とは
- 仕事や学業などで投票日当日投票所に行けない方
- 旅行、レジャーなどで投票日当日に自分の属する投票区にいない方
- 病気やケガ、妊娠・出産、身体の障害などで歩行が困難な方
- 館山市外に居住、もしくは長期滞在している方
などです。
※期日前投票する日現在で18歳に満たない方は、期日前投票ではなく、不在者投票を行うことになります。
期間・時間および投票所
期 間 | 公示日・告示日の翌日から投票日前日の毎日で、土曜、日曜及び祝休日も受付できます。 |
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時 間 | 午前8時30分から午後8時まで |
場 所 | 館山市期日前投票所(館山市役所4号館) |
投票用紙の請求
期日前投票所に行き、宣誓書兼請求書に必要事項を記入して投票用紙を請求します。
なお、入場券が届いている場合は、入場券を持参してください。(なくても投票できます。)
※館山市では、同一世帯にお住まいの方の投票所入場整理券をまとめて1通(6名分まで)の封書でお送りしています。ご自分の分を確認してお持ちください。
なお、入場券の裏面に宣誓書が印刷されていますので、ご自宅等であらかじめ記入しておくと、スムーズに受付することができます。
なお、入場券が届いている場合は、入場券を持参してください。(なくても投票できます。)
※館山市では、同一世帯にお住まいの方の投票所入場整理券をまとめて1通(6名分まで)の封書でお送りしています。ご自分の分を確認してお持ちください。
なお、入場券の裏面に宣誓書が印刷されていますので、ご自宅等であらかじめ記入しておくと、スムーズに受付することができます。
投票用紙の交付・投票
宣誓書の記載事項が確認されると投票用紙が交付されます。
投票用紙が交付されたら、投票記載台で投票用紙に記入し、投票箱に投函します。
投票用紙が交付されたら、投票記載台で投票用紙に記入し、投票箱に投函します。
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選挙管理委員会事務局選挙係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3523
FAX:0470-23-3115
E-mail:senkan.j@city.tateyama.chiba.jp