外部評価の実施回数の緩和について
最終更新日:令和6年12月25日
館山市外部評価の実施回数の緩和の適用に係る事務取扱要領
(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業者は、自己評価に加えて、定期的に外部評価機関による評価(外部評価)を受けて結果の公表を行い、自らのサービスの質の改善を図ることが義務付けられています。
一定の要件を満たす事業所は、外部評価の実施回数を緩和(2年に1回)することができます。実施回数の緩和の適用を受けるための要件や手続きについては「館山市外部評価の実施回数の緩和の適用に係る事務取扱要領」を確認してください。
一定の要件を満たす事業所は、外部評価の実施回数を緩和(2年に1回)することができます。実施回数の緩和の適用を受けるための要件や手続きについては「館山市外部評価の実施回数の緩和の適用に係る事務取扱要領」を確認してください。
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