外部評価の実施回数の緩和について

最終更新日:令和6年12月25日

館山市外部評価の実施回数の緩和の適用に係る事務取扱要領

 (介護予防)認知症対応型共同生活介護事業者は、自己評価に加えて、定期的に外部評価機関による評価(外部評価)を受けて結果の公表を行い、自らのサービスの質の改善を図ることが義務付けられています。
 一定の要件を満たす事業所は、外部評価の実施回数を緩和(2年に1回)することができます。実施回数の緩和の適用を受けるための要件や手続きについては「館山市外部評価の実施回数の緩和の適用に係る事務取扱要領」を確認してください。

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健康福祉部高齢者福祉課介護保険係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3489
FAX:0470-23-3115
E-mail:kourei@city.tateyama.chiba.jp
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