保育園保育料・学童クラブ利用料の減免について
最終更新日:令和8年8月20日
以下の事由に該当し、保育園保育料・学童クラブ利用料の納付が困難と認められる場合、減免になることがあります。
減免対象事由
震災、風水害、火災その他災害により損害を受けたとき
減免基準
- 居住する家屋が全焼、全壊、または床上浸水したこと。
- 居住する家屋が半焼、半壊(大規模半壊含む)したこと。
減免期間
事由のあった日の属する月の翌月(その日が月の初日のときはその日の属する月)から市長が定める月まで減免額
- 月額の全額
- 月額の2分の1の額
保育料または利用料の算定に係る者が死亡し、または離婚したとき
減免基準
- 当該世帯に残る者で保育料または利用料の算定に係る者において、減免の申請がされた月の前3箇月の収入額から当該収入を得るために支出した経費として市長が認める金額を控除した額(以下「対象収入」という。)が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により測定した当該前3箇月の要保護者の需要に相当する金額(以下「最低生活費」という。)以下であること。
- 対象収入額が最低生活費を超えること。
減免期間
減免の申請がされた日の属する月の翌月から市長が定める月まで減免額
- 月額の全額
- 月額の2分の1の額
保育料または利用料の算定に係る者が長期の治療を要する疾病にかかり、または退職、失職、転職、休業等により収入が著しく減少したとき
減免基準
- 減免の申請がされた月の前3箇月の対象収入が最低生活費以下であること。
- 対象収入額が最低生活費を超えること。
減免期間
申請日の翌月から保育の実施期間の範囲内、ただし、疾病等の場合は、保育の実施期間のうち治療期間の範囲内(その日が月の初日であるときはその日の属する月)減免額
- 月額の全額
- 月額の2分の1の額
入所児童が傷病にかかり、保育園または学童クラブへの通所が困難となり、1月における休所が引き続いて15日以上に及ぶとき
減免基準
- 1月における休所が引き続いて25日(学童クラブの場合は20日)を超えること。
- 1月における休所が引き続いて15日以上25日未満(学童クラブの場合は15日以上20日未満)であること。
減免期間
基準を満たす月減免額
- 月額の全額
- 月額の2分の1の額
その他、市長が特に減免することが必要であると認めるとき
減免基準
上記減免対象事由に類するものとして市長が特に減免することが必要であると認めること。減免期間
市長が定める期間減免額
月額の全額または2分の1の額必要書類
- 保育料減免・猶予申請書または利用料減免申請書
- 減免対象事由を証明する以下いずれかの書類
(2)医師の診断書
(3)戸籍謄本
(4)直近3箇月の所得(社会保険料等を含む)を証明する書類
(5)休職を証明する書類
(6)生命保険証書の写し
(7)医療費の領収書の写し
(8)高額療養費の支給見込額
関連リンク
- このページについてのお問い合わせ
-
健康福祉部こども課子育て支援係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3496
FAX:0470-23-3115
E-mail:kodomo@city.tateyama.chiba.jp

