児童扶養手当(ひとり親家庭等への手当)
最終更新日:令和6年4月1日
児童扶養手当とは
【お知らせ】 NEW 児童扶養手当の制度が変わります
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当の制度改正が予定されています。
くわしくはこちら ▶▶▶ 制度改正の概要(PDF)
1.第3子以降の児童に係る加算額が引き上げられます
第3子以降の児童に係る加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます。
2.令和5年中の所得判定に係る所得制限限度額が引き上げられます
令和6年11月以降の全部支給及び一部支給に係る受給資格者本人の所得制限限度額が引上げら
れます。今回、扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者に係る所得制限限度額については変更あ
りません。
【お知らせ】 障害基礎年金等を受給している方へ
令和3年3月分(令和3年5月支払い)から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。手当を受給するには申請が必要です。
くわしくは、児童扶養手当(障害基礎年金等を受給している方へ)をご覧ください。
対象者
※ 児童が心身に政令で定める程度の障害がある場合は、その児童が20歳になる誕生月まで手
当が受けられます。
※ 国籍は問いませんが、外国籍の人は、一定の在留資格がある人に限ります。
【受給条件】
1 父母が離婚した児童
2 父又は母が死亡した児童
3 父又は母が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障害にある児童
4 父又は母の生死が明らかでない児童
5 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
8 未婚の母の児童
9 その他、生まれたときの事情が不明である児童
上記に該当しても次のような場合は、手当は支給されません。
1 児童が
(1) 日本国内に住所がないとき
(2) 児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
(3) 父又は母の配偶者(事実婚も含む)に養育されているとき(父又は母が重度の障害者の場合を除く)
2 父母または養育者が、
(1) 日本国内に住所がないとき
※ 事実婚とは
社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(ひんぱんな定期的訪問かつ、定期的な生計費の補助など。同居の有無を問わない。)が存在することをいいます。
※ 公的年金を受給する方であっても、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
障害基礎年金等を受給している方は、下記をご覧ください。
児童扶養手当(障害基礎年金等を受給している方へ)
手続き
なお、手当支給は認定請求のあった翌月分からとなり、さかのぼりはありません。
▶各種手続き(新規申請、現況届など)の際には、必ず受給者本人に社会福祉課(こども課窓口)まで来所していただきます。
支給額
受給者本人または配偶者及び扶養義務者の前年の所得額により(1)全部支給の人、(2)一部支給の人、(3)全部支給停止の人に分かれます。
所得制限について
所得制限限度額
※ 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の額に次の額を加算した額です。
1 本人の場合は、
(1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
(2)特定扶養親族1人につき15万円
2 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
【表の見方】
1 ここで『孤児』とは「父母の死亡した児童」をいいます。
2 離婚した後の児童の父又は母の所得は、所得制限の対象とはなりません。
3 養育者で受給される場合も「受給者本人」の所得制限となります。
(例)扶養親族1人の場合、前年所得が870,000円未満の場合「全部支給」、870,000円以上2,300,000円未満の場合「一部支給」となり、2,300,000円以上の場合、「全部支給停止」となります。
4 収入額はあくまで目安であり、実際の取扱いは地方税法上の控除について、定められた額を控除した後の所得額で決まります。
その他届出
こんなときは | 届出の種類 |
毎年8月(すべての受給資格者・支給停止者含む) | 現況届 |
対象児童が増えたとき | 額改定請求書 |
対象児童が減ったとき | 手当額改定届 |
氏名や住所,口座が変わったとき | 氏名・住所・支払金融機関変更届 |
受給者が死亡したとき | 受給者死亡届 |
証書をなくしたとき | 証書亡失届または証書再交付申請 |
障害認定の期限が設定されるとき | 再認定の診断書 |
所得の高い扶養義務者と同居することになったとき | 支給停止関係届 |
受給者が婚姻したとき(事実婚を含む) | 受給資格喪失届 |
児童が父または母と生活するようになったとき | 受給資格喪失届 |
遺棄していた父又は母から連絡があったとき | 受給資格喪失届 |
拘禁されていた父又は母が出所してきたとき | 受給資格喪失届 |
児童が児童福祉施設に入所したとき | 受給資格喪失届 |
父又は母(養育者)が、児童を監護(養育)しなくなったとき | 受給資格喪失届 |
対象児童が死亡したとき | 受給資格喪失届 |
辞退を希望するとき | 辞退届 |
受給者または児童が公的年金を受給できるとき | 公的年金給付金等受給状況届 |
受給をはじめて5年を経過するなどの要件に該当したとき | 児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届書 |
《注意》
資格がなくなっているにもかかわらず届出をしないで手当を受給していると、資格がなくなった翌月からの手当はさかのぼって全額返還していただきますので、くれぐれもご注意ください。
児童扶養手当以外のひとり親家庭への支援について
ひとり親家庭等医療費等助成制度
ひとり親家庭の人がかかる医療費について助成をする制度です。
JR定期券の割引
児童扶養手当を受けている世帯に属する人がJR東日本(東日本旅客鉄道株式会社)の通勤用定期乗車券を購入するときにその料金が3割引きになります。
割引制度を受けるには、「児童扶養手当証書」、「購入者の写真(4cm×3cm)」、印鑑を持って社会福祉課(こども課窓口)へ申請をしてください。
各種講座の受講・専門資格の取得に対しての給付金
母子家庭の母や父子家庭の父が就労のために役立つ教育訓練講座を受講したり、専門的な資格取得のため養成機関で修業する場合に、給付金を支給します。独自の所得制限があり、事前に申請が必要です。
詳しくは、社会福祉課(こども課窓口)へお問い合わせください。
※ 児童扶養手当の所得制限とは異なり、扶養義務者の所得制限は適用されません。
1 自立支援教育訓練給付金
就労のための資格取得の講座を受講する人
過去に受給したことがある場合は、対象外となります。
《対象講座》
・雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
・その他市長が地域の実情に応じて認める講座
《支給額》
・雇用保険法の支給を受けることができない受給資格者
対象講座の受講料の60%
(上限20万円とし、12,000円以下の場合は、助成対象外)
・雇用保険法の支給を受けることができる受給資格者
上記の金額から、教育訓練給付金の額を差し引いた額
2 高等職業訓練促進給付金
看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師などの資格取得のため、養成機関において1年以上修学する場合に、就業または育児と修学の両立が困難と認められる方の生活の安定を図るため、給付金を給付します。
過去に受給したことがある場合や同じ趣旨の給付金を受給している場合には、対象外となります。
《支給額》 修業期間の全期間(上限4年間)
イ.高等職業訓練促進給付金
市町村民税非課税世帯 月額 100,000円
市町村民税課税世帯 月額 70,500円
※最終1年間は、それぞれ40,000円加算
ロ.高等職業訓練修了支援給付金
市町村民税非課税世帯 50,000円
市町村民税課税世帯 25,000円
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格取得を目指すひとり親家庭の母又は父に、入学準備金及び就職準備金を貸し付けることで、ひとり親家庭の自立促進をはかることを目的とした制度です。
詳しくは、社会福祉課(こども課窓口)へお問い合わせください。
対象者
次のすべてに該当する人
・高等職業訓練促進給付金の支給を受けている人
・千葉県内の養成機関に在学している人または県外の養成機関に在学していて千葉県内に住所を有する人
・養成機関を卒業後、原則千葉県内で、取得した資格が必要な業務に従事しようとする人
・高等職業訓練促進給付金の支給機関から推薦を受ける人
・過去にひとり親家庭高等職業訓練促進資金を他から受けていない人
貸付額
入学準備金(養成機関に入学したとき) 500,000円以内
就職準備金(養成機関を卒業して資格を取得したとき) 200,000円以内
貸付利子
連帯保証人を立てる場合は無利子
連帯保証人を立てない場合は返還の猶予期間中は無利子とし、猶予期間経過後は年1.0%
返還について
養成機関を卒業後、資格を取得して1年以内に就職し、その資格が必要な業務に5年間
引き続き従事したときは、貸付金の返還が免除されます。
ただし、養成機関を退学された場合など、返還免除の要件を満たせなくなった場合には貸付金を返還していただくことになります。
児童扶養手当Q&A
両親と一緒に暮らしているひとり親家庭ですが、申請することはできますか?
両親(子からみて祖父母)と一緒に暮らしていても児童扶養手当を申請することができます。
しかしこの場合、原則として両親とひとり親家庭とは同一生計と推定されるので両親の所得も確認することになります。生計同一とは、消費生活上の家計が同一であることをいいますが、同居している場合でも例外的に生計が別として、両親の所得をみないこともあります。その場合には、生計が別であることを証明する書類等の提出を求められることがあります。
孫の両親がいないので孫の面倒を見ています。児童扶養手当をもらえますか。
養育者として受給できる可能性がありますので、社会福祉課(こども課窓口)に相談してください。
事実婚とはどんなものですか。
受給者となった場合、現況届は毎年提出しなければならないのでしょうか。
所得制限に該当するため手当を全部支給停止されている場合も、現況届を提出しなければなりません。現況届を提出しないと、その後所得制限に該当しなくなったときに、手当が受けられなくなる場合がありますので、必ず提出してください。
- このページについてのお問い合わせ
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健康福祉部社会福祉課児童福祉係(こども課内)
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3750
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp