児童扶養手当(障害基礎年金等を受給している方へ)

最終更新日:令和3年3月3日

令和3年3月分(令和3年5月支払い)から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。

手当額

改正前⇒障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでした。

 

改正後⇒令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

支給制限に関する所得

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金・遺族年金・労災年金・遺族補償など)が含まれます。
 

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※1)は今回の改正後も調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

(※1)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。

手当を受給するには申請が必要です!

申請方法等詳しい事は館山市役所社会福祉課(こども課内)にお問い合わせください。

児童扶養手当について

児童扶養手当について詳しくは、下記をご覧ください。
児童扶養手当(ひとり親家庭等への手当)
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部社会福祉課児童福祉係(こども課内) 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3750
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp
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