豪雨災害に伴う住宅の応急的な修理の支援について

最終更新日:令和8年9月24日

「令和8年8月千葉豪雨」および「令和8年台風25号」(災害救助法適用)について、被災した住宅の応急的な修理等の一部を支援します。

住宅の応急的な修理の支援について

手続きをお考えの方は建築施設課(0470-22-3751)まで一度ご相談ください。

窓口

受付窓口:館山市役所建築施設課計画管理係(館山市役所3号館2階)
受付時間:平日 9時00分~16時30分

連絡先 :0470-22-3751

対象者

災害により住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の被害認定を受けた世帯
※全壊の場合は、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。

修理の期間

原則として、災害発生の日から3か月以内に完了
※令和8年8月千葉豪雨に係る応急修理については、令和9年2月28日までに完了

修理の対象部位

日常生活に必要な最小限度の部分の修理が対象です。

以下は一例となります。

屋根の修理、傾いた柱の家起し、破損した柱張等の構造部材の取替
床の補修、外壁の補修、基礎の補修、戸・窓の補修
給排気設備の取替、上下水道配管の水漏れ部分の補修
電気・ガス・電話等の配管、配線の補修、便器・浴槽等の衛生設備取替 
※現に居住している住宅が対象になるため、空き家、物置、車庫等は対象外となります。

費用の限度額

住宅の被害の程度に応じ、費用の限度額が異なります。

(1)大規模半壊、中規模半壊又は半壊の場合:757,000円以内
(2)準半壊の場合:367,000円以内
※限度額を超えた部分や応急修理の対象とならない部分については、自己負担となるため、修理業者と別途契約していただく必要があります。

注意事項

・申込手続には、申込書のほかに、り災証明書(写し)や修理業者の見積書などが必要になります。
・応急修理は、市から修理業者に依頼します。自ら修理業者に直接修理を依頼し、業者に支払ってしまったものは支援の対象となりません。
・災害に便乗した悪質な修理業者による、ずさんな工事や高額な費用請求などのトラブルが発生しています。こうした修理業者は被災者の心理に付け入り、言葉巧みに勧誘をし、その場で契約を迫ってきますのでご注意ください。

申請の流れ

(1)以下の書類を建築施設課窓口に提出してください。
 <提出書類>
 「住宅の応急修理申込書(第1号様式)」
 「資力に関する申出書(第2号様式)」
​ 「修理見積書(第3号様式)」
 「り災証明書」
 ※り災証明書に関するページはこちら
 「修理前の被害状況が分かる写真」
 ※写真の撮影方法はこちら

(2)審査を行い、工事実施が決定すれば、市で修理業者と契約を行います。
※限度額を超えた部分や応急修理の対象とならない部分については、自己負担となるため、修理業者と別途契約していただく必要があります。
 <契約関係書類>
 「請書(第6号様式)」

(3)工事が完了次第、市から修理業者に対して支払いを行います。
 <提出書類>
 「工事完了報告書(第7号様式)」
 ※工事写真台帳も報告書にありますが、同一の画角で修理前・修理中・修理後の写真が確認できるようにしてください。
このページについてのお問い合わせ
建設経済部建築施設課計画管理係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3751
FAX:0470-23-3116
E-mail:kenchikushisetsu@city.tateyama.chiba.jp
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