り災証明書・被災届出証明書の発行について

最終更新日:令和5年9月11日

市内で発生した自然災害によって被害を受けた方へ、申請に基づき「り災証明書」又は「被災届出証明書」を発行します。

被害状況の写真撮影のお願い

被害にあった家屋を適正に評価するために、片付けや、修理する前の状況の写真撮影にご協力ください。
住まいが被害を受けたときに最初にすること

り災証明書と被災証明の概要について

 
  り災証明 被災届出証明
概要 被災した家屋の被害の程度を証明するもの。
市が住家の被害状況調査を行い発行するもので、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊の6つの区分で程度を証明します。
※住家:現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していること)のために使用している建物(別荘、空き家は含まれません)
家屋の他、土地、塀、門扉などの付帯物、備品、動産(車など)に被害を受けた事実の届け出を証明するものです。




 
用途例(※) ・損害保険の請求
・被災者生活再建支援金の申請
・その他の被災者支援策の申請等
・損害保険の請求
・銀行等から融資を受ける場合
・勤務先への提出など
証明の発行に必要なもの ・印鑑
・被害状況のわかる写真
(なくても申請は可能ですが、被害の状況のわかる写真はできる限りご用意ください。)
・申請者の身分を証明するもの
 (運転免許証など)
・印鑑
・被害状況のわかる写真
・修理にかかる見積書
・申請者の身分を証明するもの
(運転免許証など)
 
交付時期 市の職員が現地確認をするので、期間を要します。 必要書類が整っていれば、即日交付可能です。
手数料 減免により無料 減免により無料
申請窓口 館山市役所税務課
(土・日・祝日を除く午前8時30分~午後5時)
館山市役所税務課
(土・日・祝日を除く午前8時30分~午後5時)
申請書様式 ・り災証明書 調査依頼書(兼)交付申請書
 【Excel】【PDF】
・代理人選任届
 【Word】【PDF】
・被災届出(兼)証明書
 【Word】【PDF】
・被災届出(兼)証明書(記入例)
 【PDF】
・代理人選任届
 【Word】【PDF】
備考 上記申請書を提出してください。 上記届出を提出してください。
 ※あくまで例ですので、どちらが必要か又は損害保険の請求の 場合は
両方とも必要ない場合もありますので、各証明書の提出先に確認が必要です。
このページについてのお問い合わせ
総務部税務課資産税係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3261
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp
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