井戸水(雨水の再利用水)使用時の算定方法やお願いについて

最終更新日:令和7年2月14日

 このページでは、下水道に接続されている建物で井戸水(雨水の再利用水)を一部または全部で使用時の下水道使用料の算定方法やご使用にあたってのお願いについて記載しております。
 なお、雨水の再利用水については井戸水と同様の対応をとっております。

 井戸水や雨水の再利用水のいずれも庭の水やりや洗車等の下水道に排水せずに道路側溝や地面に染み込むような排水については下水道使用料がかかりません。かかっている場合の疑問については「なぜ外散水にもかかわらず使用料が発生するのか?」でお答えしております。
 

★井戸水を使用されている方へのお願い★

1.認定水量をご利用の場合
 (水量計測のメーターがない)

 使用水量を認定水量(詳細は下記「井戸水の計量方法について」)によって計量されている場合は、「下水道使用開始届」で記入いただいた情報に加えて、下記の認定情報が使用料の算定に必要となります。もし、認定情報に変更や相談等ございましたら、お早めにページ最下部のお問い合わせ先までご連絡ください。
 こちらでも情報の確認は行っておりますが、申し出ていただくことで確実で迅速な変更が可能となります。ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。

(1-1)汚水を排水している人数と内、7歳未満の人数(転出、転入等)

(1-2)井戸水の使用形態(井戸水をどこで使用しているか等)

(1-3)井戸水の使用状況(井戸水を新設・廃止、水道への切り替え等)

 

2.私設メーターをご使用の場合
 (水量計測のメーターがある)

 使用水量を私設メーター(詳細は下記「井戸水の計量方法について」)によって計量されている場合、下記の工事を予定している際には、お早めにページ最下部のお問い合わせ先までご連絡ください。
 無断で工事を行われますと使用水量の協議等でお時間をいただく場合がございますので、ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。

(2-1)私設メーターの交換工事

(2-2)私設メーターの増設・撤去工事

(2-3)井戸水の使用状況(井戸水を新設・廃止、上水道への切り替え等)

 また、私設メーターは法律により使用開始から8年後に交換することが定められております。詳しくは「私設メーターの設置について」をご覧ください。
 

井戸水の計量方法について

 下水道使用料は通常、上水道の使用水量と同量の汚水が排水されたとみなして算定を行っております。
 同様に、井戸水を使用しているご家庭では井戸水の使用水量を計る必要がありますが、上水道の様にメーターの設置がされません。そのため、井戸水の計量方法には以下の2通りの方法があります。

1.認定水量で計量する

2.私設メーターで計量する

 

1.認定水量で計量する場合

 井戸水の使用者一人につき、1日で210Lの使用を30日行ったとみなして計量をする方法です。以下の通り、給水設備ごとに水量が割り振られております。
 

※1日の使用水量は定期的に検証を行い、実際の給水量の状況に近い数値となっております。
※7歳未満の方は算定人数から除きます。
 

2.私設メーターで計量する

 上水道と同様にメーターを設置して計量する方法です。ただし、上水道とは異なり自己負担で購入、設置、管理を行うことになります。詳しくは「私設メーターの設置について」をご覧ください。
 

井戸水と水道を併用している場合

 井戸水と水道を併用している場合において、私設メーターを設置されている建物では、私設メーターと水道メーターを合算した水量で下水道使用料の算定を行います。認定水量の場合は、認定水量と水道メーターを合算した水量で下水道使用料の算定を行います。

館山市下水道汚水排除量認定基準

 館山市では「館山市下水道汚水排除量認定基準」に基づいて認定水量の認定を行っております。
 

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このページについてのお問い合わせ
建設環境部下水道課管理係 住所:〒294-0054 千葉県館山市湊465-1
電話:0470-22-3661
FAX:0470-29-7601
E-mail:gesui@city.tateyama.chiba.jp
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