私設メーターの設置について
最終更新日:令和5年3月1日
以下の場合は私設のメーター(水量計)を設置することが考えられます。
・井戸水の使用量を算定し、下水道使用水量とする場合
・散水等により、水道使用量と下水道流入量が大きく異なる場合
注意点として、私設メーターの購入、設置、管理は所有者の方ご自身で行うこととなり、不具合が発生した場合には所有者のご負担で修理していただくことになります。また、メーターの有効期限は8年と「計量法施行令」第18条により定められています。
設置をされる方は下水道室まで必ずご連絡をお願いいたします。
また、井戸水のみご使用の方は認定水量の制度によって料金を算定することが可能です。詳しくは下水道室までお問い合わせください。
※近頃、私設メーターが故障し、計測できない事例が多発しております。
設置されている方におきましては、改めて適正な管理や日々の点検をよろしくお願いいたします。
・井戸水の使用量を算定し、下水道使用水量とする場合
・散水等により、水道使用量と下水道流入量が大きく異なる場合
注意点として、私設メーターの購入、設置、管理は所有者の方ご自身で行うこととなり、不具合が発生した場合には所有者のご負担で修理していただくことになります。また、メーターの有効期限は8年と「計量法施行令」第18条により定められています。
設置をされる方は下水道室まで必ずご連絡をお願いいたします。
また、井戸水のみご使用の方は認定水量の制度によって料金を算定することが可能です。詳しくは下水道室までお問い合わせください。
※近頃、私設メーターが故障し、計測できない事例が多発しております。
設置されている方におきましては、改めて適正な管理や日々の点検をよろしくお願いいたします。
- このページについてのお問い合わせ
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建設環境部下水道室下水道管理係
住所:〒294-0054
千葉県館山市湊465-1
電話:0470-22-3661
FAX:0470-29-7601
E-mail:gesui@city.tateyama.chiba.jp