下水道使用料

最終更新日:令和5年3月1日

下水道使用料について

 公共下水道供用開始以降の汚水処理、及び公共下水道施設の機能を十分に発揮させるための維持管理が必要となります。
 下水道使用料は、実際に公共下水道を使用する方にお願いすることになります。皆さんが納めた下水道使用料は、公共下水道施設の維持管理費用の一部に充当されます。
 下水道使用料は、定められた期限までにお支払いをお願いします。

 ※私設メーターを設置している皆様へ
 公設メーターに代わり下水道への排水や除水を測定する「私設メーター(三芳水道企業団の刻印が入っていないもの)」について、検針時に不具合などにより数値が読み取れない、メーターが止まっていたなどの事例が相次いでいます。日々の点検にご協力をお願いいたします。
 私設メーターについてはこちらをご確認ください。

 

使用料の算定方法について

 下水道使用料の算定に使用される汚水量は上水道の使用量と同数になります。

使用料の額(1月につき)消費税10%含む
 
区分 基本使用料 超過使用料
汚水量 使用料 汚水量 使用料
一般 10立方メートルまで 1,270円 10立方メートルを超え
20立方メートルまで
1立方メートルにつき
139円
20立方メートルを超え
40立方メートルまで
1立方メートルにつき
151円
40立方メートルを超え
100立方メートルまで
1立方メートルにつき
179円
100立方メートルを超え
500立方メートルまで
1立方メートルにつき
220円
500立方メートルを越える場合
1立方メートルにつき
 
247円
浴場 1立方メートル
につき
16円


使用料の早見表   一 般 ・ 2か月  (消費税10%含む)
 
単位: 立方メートル・円 
汚水量 使用料   汚水量 使用料   汚水量 使用料   汚水量 使用料
20以下 2,540                  
21 2,678   46 6,226   71 10,000   96 14,224
22 2,818   47 6,376   72 10,152   97 14,402
23 2,956   48 6,528   73 10,302   98 14,582
24 3,096   49 6,678   74 10,454   99 14,760
25 3,234   50 6,830   75 10,604   100 14,940
26 3,374   51 6,980   76 10,756   150 23,890
27 3,512   52 7,132   77 10,906   200 32,840
28 3,652   53 7,282   78 11,058   250 43,480
29 3,790   54 7,434   79 11,208   300 54,840
30 3,930   55 7,584   80 11,360   350 65,840
31 4,068   56 7,736   81 11,538   400 76,840
32 4,208   57 7,886   82 11,718   450 87,840
33 4,346   58 8,038   83 11,896   500 98,840
34 4,486   59 8,188   84 12,076   550 109,840
35 4,624   60 8,340   85 12,254   600 120,840
36 4,764   61 8,490   86 12,434   650 131,840
37 4,902   62 8,642   87 12,612   700 142,840
38 5,042   63 8,792   88 12,792   750 153,840
39 5,180   64 8,944   89 12,970   800 164,840
40 5,320   65 9,094   90 13,150   850 175,840
41 5,470   66 9,246   91 13,328   900 186,840
42 5,622   67 9,396   92 13,508   950 197,840
43 5,772   68 9,548   93 13,686   1,000 208,840
44 5,924   69 9,698   94 13,866   1,500 332,340
45 6,074   70 9,850   95 14,044   2,000 455,840



汚水量

 (1) 水道を使用している場合   水道の使用水量 
 (2) 井戸を使用している場合   本人申告により認定基準に基づき算定  
 (3) 水道と井戸を使用している場合   (1)と(2)の合計水量  

 

下水道の使用を開始・廃止(休止)する場合

 下水道の使用を開始・廃止(休止)する場合は、すみやかに下水道室へ申し出てください。
 ※水道(三芳水道企業団)をご利用のお客様は水道で開始・廃止(休止)の届出をされますと自動的に下水道も同様の届出がされます。

水道(三芳水道企業団)


注意:下水道使用を廃止する場合の使用料の算定について
 その際の下水道使用料は、館山市下水道条例に基づき次のとおり算定されます。

 1 前回の検針から廃止日まで1か月以内の場合
 廃止日までの使用料は、1か月分となります。

 2 前回の検針から廃止日まで、1か月を超過した場合
 超過分の使用期間を1か月とみなし、2か月分の使用料を賦課します。

※井戸(その他認定水量)を使用している皆様へ
 井戸水等を使用しているご家庭で、メーター等で使用水量が算定できない場合は、使用人数や用途により使用水量を認定し、下水道使用料を算定しています。
 使用者の転入出、世帯人数変更、水道への切替、井戸を廃止した等、変更の申出がありませんと使用料の請求内容はそのままになってしまいます。
 このような変更があった場合は、速やかに下水道室までご連絡ください。
 なお、住民票の異動手続きをされた場合においてもお手数ですがご連絡をお願いいたします。
 

下水道使用料の納入方法

 下水道使用料は、水道料金と同じように2か月ごとに計算します。
 使用料の納入方法は以下の2通りの方法がございます。

口座振替を利用する場合

 登録したお客様の預金口座から自動で使用料を引き落とす方法です。口座振替の取り扱いを行っている金融機関は以下の通りになります。
 なお、口座振替のお手続きいただいた後、事務手続きに一か月ほどお時間をいただきます。その間に請求がある場合には、下記の納付書払いになりますのでご了承ください。
 登録方法については下記の「口座振替の登録方法」をご覧ください。

【口座振替の自動引き落としは払い忘れの心配がありません。
                     ぜひ口座振替をご利用ください。】


 【口座振替取扱金融機関】
 ○館山市指定及び収納代理金融機関
  千葉銀行・館山信用金庫・京葉銀行・千葉興業銀行
  中央労働金庫・君津信用組合・安房農業協同組合
  三井住友銀行

 ○ゆうちょ銀行
  (千葉県・東京都・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・神奈川県・山梨県内に限る)
 

口座振替の登録方法

 ◆お手続きに必要なもの 
 ・通帳
 ・届出印
 ・納付書(納付書払いから変更される方のみ。記載されている水栓コードの記入が必要です)
 ・預金口座振替依頼書※

※預金口座振替依頼書は、上記の【口座振替取扱金融機関】に備えつけてありますので、各金融機関にてお申込みをお願いします。

○水道(三芳水道企業団)の口座振替を登録される方は、申請の際に「預金口座振替依頼書」の下水道のチェック欄に☑を入れていただくと、下水道も口座振替になりますので下水道室への連絡は不要です。
※ただし、水道の口座振替を「東日本信用漁業協同組合連合会」で行う場合、下水道ではご利用いただけませんので別の金融機関をご指定ください。

 

納入通知書を使用する場合

 送付する納入通知書を使用して納付いただく方法は以下の通りになります。

※ご注意※
・バーコードを利用するコンビニエンスストア、スマホ決済は納入期限を過ぎると使用できません。
  →三芳水道企業団、下水道室、各金融機関では納入期限が過ぎても納付できますが、
   納入期限内のお支払いをお願いいたします。 
・バーコードを機械で読み取れないものは使用できません。
・金額が訂正された納入通知書は取り扱いできません。 

 【現金で納入される場合】
 ○三芳水道企業団内 お客様サービスセンター(館山市役所2号館3階)
 ○館山市役所下水道室(鏡ケ浦クリーンセンター管理棟2階)
 ○千葉銀行   ○館山信用金庫  ○京葉銀行
 ○千葉興業銀行 ○中央労働金庫  ○君津信用組合
 ○安房農業協同組合
 ○東日本信用漁業協同組合連合会(千葉県内に限る)
 ○ゆうちょ銀行・郵便局
  (千葉県、茨城県、東京都、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、山梨県内の
                  ゆうちょ銀行・郵便局に限る:ただし納入期限内に限る
 ○コンビニエンスストア
 MMK設置店・くらしハウス・スリーエイト・生活彩家・セイコーマート・ローソン・
 セブンイレブン・タイエー・デイリーヤマザキ・ファミリーマート・ポプラ・ハセガワストア・
 ミニストップ・ハマナスクラブ・ヤマザキデイリーストア・ニューヤマザキデイリーストア・
 ローソンストア100・ヤマザキスペシャルパートナーショップ・コミュニティストア

 【スマートフォンアプリで納入される場合】
 ○PayPay請求書支払い(公式サイト)    ○LINE Pay請求書支払い(公式サイト)
 ※詳しくは各アプリの操作方法をご確認願います。

 ※スマホ決済利用時の注意事項(必ずご確認ください)
 ・スマートフォンアプリで支払った納入通知書を、金融機関やコンビニエンスストアで
  使用しないようご注意ください。

 ・スマートフォン又はタブレット端末を利用する際のパケット通信料は、自己負担になります。
 ・アプリによる決済では、領収証書が発行されません。
  アプリの支払い履歴などで納付実績を確認することになります。
 ・領収証書が必要な方は、金融機関、コンビニエンスストア等をご利用ください。
  また口座振替でも、領収情報を通知で確認することが可能です。
 ・納付手続き完了後は取り消しができません。
 ・納入期限を過ぎたものは使用できません。
 

 

下水道使用料減免について

 上水道の漏水や火事によって正しい使用水量が計測できなかった場合には減免の対象になる可能性があります。申請書はこちら
 詳しくは上記、申請書のページ掲載の手引き・要綱をご覧ください。
 

注意:下水道使用料を滞納した場合
 下水道使用料は、地方自治法第231条の3第3項に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができるようになっています。
 滞納者の方には、督促状・催告書など納付をお願いする文書を何回も送付しています。納付できない事情等についてご相談いただけなかった場合、財産調査・差押え等の滞納処分をさせていただくこともあります。
 なお、未納となっていた下水道使用料を納付する際、館山市債権管理条例に基づき延滞金が算定されます。

 延滞金計算式
 下水道使用料(1期分)×延滞金利率×納期限後の経過日数÷365日


 延滞金は、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて算出します。延滞金利率は、納付の時期により変動があります。
 算出された延滞金が1,000円未満の場合は徴収対象にはなりません。
 延滞金の納付につきましては、下水道使用料の納付後に延滞金用の納付書が送付されます。その納付書により、記載された窓口でお支払いください。

 下水道事業の健全な運営のため、送付された文書の内容を必ずご確認の上、期限内の納付をお願いします。
 やむを得ない事情でお支払いできない場合は、すみやかにご相談ください。

Adobe Reader ダウンロード PDF形式の閲覧には、Adobe Reader(無償)が必要です。 お持ちでない方は、下記ページからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ
建設環境部下水道室下水道管理係 住所:〒294-0054 千葉県館山市湊465-1
電話:0470-22-3661
FAX:0470-29-7601
E-mail:gesui@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?