下水道使用料

最終更新日:令和8年4月1日

下水道使用料について

 公共下水道供用開始以降の汚水処理、及び公共下水道施設の機能を十分に発揮させるための維持管理が必要となります。
 下水道使用料は、実際に公共下水道を使用する方にお願いすることになります。皆さんが納めた下水道使用料は、公共下水道施設の維持管理費用の一部に充当されます。
 下水道使用料は、定められた期限までにお支払いをお願いします。
 

使用料の算定方法について

 下水道使用料の算定に使用される汚水量は上水道の使用量と同数になります。詳しくは「なぜ上水道の水量で下水道使用料を算定しているのか?」をご覧ください。
 

使用料の額(1月につき)消費税10%含む
 
区分 汚水量(㎥) 使用料
 一般   基本使用料  1,320円
 1㎥あたり 
1 10 24円
11 20 187円
21 40 204円
41 100 242円
101 500 297円
501   330円
浴場 1㎥につき 16円

※計算例
検針水量31㎥(2か月間の使用水量)の場合
検針水量を等分した1月当たりの使用量から月ごとの料金を算定し、2か月分を合算して請求します。
 
1か月目(15㎥使用(少数以下切り捨て))
1,200円(基本使用料)+(22円×10㎥+170円×5㎥)= 2,270円 (1)

2か月目(16㎥使用(少数以下切り上げ))
1,200円(基本使用料)+(22円×10㎥+170円×6㎥)= 2,440円 (2)
 
請求額
( (1) + (2) )×1.1(消費税)= 5,181円
 

使用料の早見表   一般 ・ 2か月  (消費税10%含む)

 
単位: 立方メートル・円 
汚水量  使用料  汚水量  使用料  汚水量  使用料  汚水量  使用料  汚水量  使用料 
0㎥ 2,640                
1 2,664 26 4,246 51 9,114 76 14,229 150 31,988
2 2,668 27 4,433 52 9,319 77 14,434 200 44,088
3 2,712 28 4,620 53 9,523 78 14,638 250 58,938
4 2,736 29 4,807 54 9,728 79 14,843 300 73,788
5 2,761 30 4,994 55 9,933 80 15,048 350 88,638
6 2,785 31 5,181 56 10,137 81 15,290 400 103,488
7 2,809 32 5,368 57 10,342 82 15,532 450 118,338
8 2,833 33 5,555 58 10,546 83 15,774 500 133,188
9 2,857 34 5,742 59 10,751 84 16,016 550 148,038
10 2,882 35 5,929 60 10,956 85 16,258 600 162,888
11 2,906 36 6,116 61 11,160 86 16,500 650 177,738
12 2,930 37 6,303 62 11,365 87 16,742 700 192,588
13 2,954 38 6,490 63 11,569 88 16,984 750 207,438
14 2,978 39 6,677 64 11,774 89 17,226 800 222,288
15 3,003 40 6,864 65 11,979 90 17,468 850 237,138
16 3,027 41 7,068 66 12,183 91 17,710 900 251,988
17 3,051 42 7,273 67 12,388 92 17,952 950 266,838
18 3,075 43 7,477 68 12,592 93 18,194 1,000 281,688
19 3,099 44 7,682 69 12,797 94 18,436 1,500 446,688
20 3,124 45 7,887 70 13,002 95 18,678 2,000 611,688
21 3,311 46 8,091 71 13,206 96 18,920 2,500 776,688
22 3,498 47 8,296 72 13,411 97 19,162 3,000 941,688
23 3,685 48 8,500 73 13,615 98 19,404 3,500 1,106,688
24 3,872 49 8,705 74 13,820 99 19,646 4,000 1,271,688
25 4,059 50 8,910 75 14,025 100 19,888 4,500 1,436,688



汚水量

(1)水道を使用している場合   水道の使用水量 
(2)井戸を使用している場合   本人申告により、メーターまたは認定基準に基づき算定  
(3)水道と井戸を使用している場合   (1)と(2)の合計水量  

※私設メーターを設置せず井戸水等を排水している方は、使用者人数と排水内容に基づく
「認定水量」を、下水道への使用量に加えます。詳しくはお問い合わせください。

下水道使用の開始・廃止(休止)

 開始・廃止(休止)を希望する場合は必ず以下の届出を行ってください。
 届出によって使用料が発生する日数を管理しているため、廃止(休止)時にご連絡いただけなかった場合には、余分な使用料が発生することになります。
 後日、ご連絡いただいた場合はご連絡いただいた日付が届出日となります。修正はできませんので予めご了承くださりますようお願いいたします。
 

1.上水道(=水道)をご使用の場合(上記、(1))
 上水道をご使用の方は、上水道の開始・廃止(休止)の届出をされると自動的に下水道も同様の届出がされます。詳しくは下記のホームページをご覧ください。
 上水道の届出(開始)の際「下水道接続していた家屋を解体する」場合は、その旨を申し出てください。

 上水道ホームページ


2.井戸水を全部または一部ご使用の場合(上記、(2)(3))
 井戸水をご使用され、その排水を下水道にされている方は、「井戸水(雨水の再利用水)使用時の算定方法やお願いについて」をご一読いただいた上で、ページ最下部のお問い合わせ先までご連絡ください。


注意:下水道使用を廃止する場合の使用料の算定について
 その際の下水道使用料は、館山市下水道条例に基づき次のとおり算定されます。

 1 前回の検針から廃止日まで1か月以内の場合
 廃止日までの使用料は、1か月分となります。

 2 前回の検針から廃止日まで、1か月を超過した場合
 超過分の使用期間を1か月とみなし、2か月分の使用料を賦課します。
 

下水道使用料の納入方法

 下水道使用料は、水道料金と同じように2か月ごとに計算します。
 使用料の納入方法は以下の2通りの方法がございます。

口座振替を利用する場合

 登録したお客様の預金口座から自動で使用料を引き落とす方法です。口座振替の取り扱いを行っている金融機関は以下の通りになります。
 なお、口座振替のお手続きいただいた後、事務手続きに一か月ほどお時間をいただきます。その間に請求がある場合には、下記の納付書払いになりますのでご了承ください。
 登録方法については下記の「口座振替の登録方法」をご覧ください。

★口座振替の自動引き落としは払い忘れの心配がありません。
★ぜひ口座振替をご利用ください。            


 【口座振替取扱金融機関】
 ○館山市指定及び収納代理金融機関
  千葉銀行・館山信用金庫・京葉銀行・千葉興業銀行
  中央労働金庫・君津信用組合・安房農業協同組合
  三井住友銀行

 ○ゆうちょ銀行
  (千葉県・東京都・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・神奈川県・山梨県内に限る)
 

口座振替の登録方法

 ◆お手続きに必要なもの 
 ・通帳
 ・届出印
 ・納付書(納付書払いから変更される方のみ。記載されている水栓コードの記入が必要です)
 ・預金口座振替依頼書※

※預金口座振替依頼書は、上記の【口座振替取扱金融機関】に備えつけてありますので、各金融機関にてお申込みをお願いします。

※「東日本信用漁業協同組合連合会」は、下水道使用料をご利用いただけませんので別の金融機関をご指定ください。

 

納入通知書を使用する場合

 送付する納入通知書を使用して納付いただく方法は以下の通りになります。

※ご注意※
・バーコードを利用するコンビニエンスストア、スマホ決済は納入期限を過ぎると使用できません。
  →安房広域市町村圏事務組合 館山お客さまセンター、下水道課、各金融機関では
   納入期限が過ぎても納付できますが、納入期限内のお支払いをお願いいたします。 
・バーコードを機械で読み取れないものは使用できません。
・金額が訂正された納入通知書は取り扱いできません。 

 【現金で納入される場合】
 ○安房広域市町村圏事務組合 館山お客さまセンター(館山市役所2号館3階)
 ○館山市役所下水道課(鏡ケ浦クリーンセンター管理棟2階)
 ○千葉銀行   ○館山信用金庫  ○京葉銀行
 ○千葉興業銀行 ○中央労働金庫  ○君津信用組合
 ○安房農業協同組合
 ○東日本信用漁業協同組合連合会(千葉県内に限る)
 ○ゆうちょ銀行・郵便局
  (千葉県、茨城県、東京都、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、山梨県内のゆうちょ銀行・郵便局に限る:ただし納入期限内に限る
 ○コンビニエンスストア
 MMK設置店・くらしハウス・スリーエイト・生活彩家・セイコーマート・ローソン・
 セブンイレブン・タイエー・デイリーヤマザキ・ファミリーマート・ポプラ・ハセガワストア・
 ミニストップ・ハマナスクラブ・ヤマザキデイリーストア・ニューヤマザキデイリーストア・
 ローソンストア100・ヤマザキスペシャルパートナーショップ

 【スマートフォンアプリで納入される場合】
 ○PayPay請求書払い(公式サイト) ◯FamiPay請求書支払い(公式サイト)

 ※詳しくはアプリの操作方法をご確認願います。

 ○スマホ決済利用時の注意事項(必ずご確認ください)
 ・スマートフォンアプリで支払った納入通知書を、金融機関やコンビニエンスストアで使用しないようご注意ください。
 ・スマートフォン又はタブレット端末を利用する際のパケット通信料は、自己負担になります。
 ・アプリによる決済では、領収証書が発行されません。アプリの支払い履歴などで納付実績を確認することになります。
 ・領収証書が必要な方は、金融機関、コンビニエンスストア等をご利用ください。また口座振替でも、領収情報を通知で確認することが可能です。
 ・納付手続き完了後は取り消しができません。
 ・納入期限を過ぎたものは使用できません。
 

下水道使用料減免について

 上水道の漏水や火事によって正しい使用水量が計測できなかった場合には減免の対象になる可能性があります。申請書はこちら
 詳しくは上記、申請書のページ掲載の手引き・要綱をご覧ください。
 

注意:下水道使用料を滞納した場合
 下水道使用料は、地方自治法第231条の3第3項に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができるようになっています。
 滞納者の方には、督促状・催告書など納付をお願いする文書を何回も送付しています。納付できない事情等についてご相談いただけなかった場合、財産調査・差押え等の滞納処分をさせていただくこともあります。
 なお、未納となっていた下水道使用料を納付する際、館山市債権管理条例に基づき延滞金が算定されます。

 延滞金計算式
 下水道使用料(1期分)×延滞金利率×納期限後の経過日数÷365日


 延滞金は、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて算出します。延滞金利率は、納付の時期により変動があります。
 算出された延滞金が1,000円未満の場合は徴収対象にはなりません。
 延滞金の納付につきましては、下水道使用料の納付後に延滞金用の納付書が送付されます。その納付書により、記載された窓口でお支払いください。

 下水道事業の健全な運営のため、送付された文書の内容を必ずご確認の上、期限内の納付をお願いします。
 やむを得ない事情でお支払いできない場合は、すみやかにご相談ください。

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このページについてのお問い合わせ
市民生活部下水道課管理係 住所:〒294-0054 千葉県館山市湊465-1
電話:0470-22-3661
FAX:0470-29-7601
E-mail:gesui@city.tateyama.chiba.jp
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