令和6年度適用税制改正

最終更新日:令和6年1月26日

1.森林環境税の創設

森林環境税(国税)は我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林
整備等に必要な地方財源を安定的に確保するために創設された税金です。
令和6年度から国税として年額1,000円が個人住民税と併せて賦課徴収されます。

※詳しくは「税率と税額の計算方法」のページをご参照ください。

2.特定配当等及び特定株式譲渡所得等金額に係る課税方式の統一

これまで特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得については、所得税と住民税において
異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の住民税(令和5年分の所得税)
より、所得税と課税方式を一致させることとなりました。
このため、令和6年度以降は、これらの所得について所得税で申告不要を選択した場合は、
住民税でも申告不要を選択したことになり、所得計上されませんが、所得税で総合課税または
分離課税で申告を行った場合は、住民税における合計所得金額や総所得金額等へ所得計上される
こととなります。
 
※合計所得金額や総所得金額等につきましては、行政サービス等を受ける際の判定基準に多く
 用いられているため、様々な影響が出ると思われます。申告の際、課税方式の選択は十分
 ご注意ください。

3.国外居住親族に係る扶養親族等の見直し

30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族等の適用及び非課税限度額の適用
対象から除外されます。
ただし、次のいずれかに該当する方は適用対象者となります。

・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
・障害者
・扶養親族等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を
 38万円以上受けている者

※適用を受けるために親族関係書類や国外居住親族に対する送金書類等の提出が必要な場合が
 あります。詳しくは、国税庁ホームページ「国外居住親族に係る扶養親族等の適用について
 をご覧ください。
このページについてのお問い合わせ
総務部税務課市民税係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3262
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp
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