税率と税額の計算方法

最終更新日:令和5年6月22日

税率と税額の計算方法

■均等割

 東日本大震災を契機に、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時的(平成26年度から令和5年度までの10年間)に、個人住民税の均等割の標準税率について特例が定められ、次の税額となります。
 
  市民税均等割は一律3,500円
  県民税均等割は一律1,500円
 
 *平成25年度まで 市民税均等割:3,000円
           県民税均等割:1,000円 


 なお、令和6年度から市民税均等割は3,000円、県民税均等割は1,000円に戻りますが、新たに国税として「森林環境税」が導入され、 個人住民税の均等割と併せて年額1,000円が賦課徴収されます。 (ただし、市内に家屋敷を有し、市外に居住している方に課税される均等割(いわゆる家屋敷課税)の対象者は、森林環境税が居住地で課税されるため、館山市では課税されません。)

 ※森林環境税の詳しい内容につきましては、下記ホームページをご覧ください。


 総務省ホームページ(森林環境税及び森林環境譲与税について)

 林野庁ホームページ(森林環境税及び森林環境譲与税)

 

■所得割

   市民税所得割の税率は一律6%

   県民税所得割の税率は一律4%

 
所得割額は一般に次の方法で算定されます。

  所得割額=(前年中の所得金額-所得控除額)×税率(10%)-税額控除額
            ※千円未満切捨て       

 

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総務部税務課市民税係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3262
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp
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