平成28年度適用税制改正

最終更新日:平成28年1月5日

平成28年度の個人住民税に適用される主な改正事項をお知らせします。

ふるさと納税について

(1)控除額の拡充
  特例控除額の上限を個人住民税所得割額の1割から2割に引き上げることとされ、より多く税額控除する
  ことができるようになりました。

(2)特例控除の計算
  所得税の税率の上限が45%に引き上げられ、それに伴い特例控除の計算式が変更になりました。
  
  計算式
  (寄附金額-2,000円)×[90%-{0~45%(所得税の税率)×1.021}]= 特例控除額
                                         この内、3/5が市民税 2/5が県民税の控除額となります。

(3)ふるさと納税ワンストップ特例制度
  ふるさと納税に係る寄附金控除のためだけに確定申告をする必要が場合、申請をすることによって申告
  なしで寄附金控除を受けられる制度が始まりました。
  詳しくは→こちら


 

個人住民税の年金特徴について(H28.10.1から適用)

(1)年金から天引きされる個人住民税額の決定方法が変わります。
 
現行
仮徴収税額=前年度分の公的年金等に係る2月分の本徴収税額

改正後
仮徴収税額=前年度分の公的年金等に係る年金特徴年税額の2分の1に相当する額の3等分
現行
年度 年金特徴年税額 仮徴収税額
4月
仮徴収税額
6月
仮徴収税額
8月
本徴収税額
10月
本徴収税額
12月
本徴収税額
2月
N 60,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
N+1 36,000円
(控除の増など)
10,000円 10,000円 10,000円 2,000円 2,000円 2,000円
N+2 60,000円 2,000円 2,000円 2,000円 18,000円 18,000円 18,000円
N+3 60,000円 18,000円 18,000円 18,000円 2,000円 2,000円 2,000円
・仮徴収税額と本徴収税額の差額が生じると、そのまま解消されない
・年金からの天引きが停止しやすい

改正後
年度 年金特徴年税額 仮徴収税額
4月
仮徴収税額
6月
仮徴収税額
8月
本徴収税額
10月
本徴収税額
12月
本徴収税額
2月
N 60,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
N+1 36,000円
(控除の増など)
10,000円 10,000円 10,000円 2,000円 2,000円 2,000円
N+2 60,000円 6,000円 6,000円 6,000円 14,000円 14,000円 14,000円
N+3 60,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
・2年連続で年金特徴年税額が同額の場合、差額が解消される
・年金からの天引きが停止しづらい

(2)市外転出時の年金特別徴収の継続
・1月1日から3月31日までの間に年金特徴対象者が、賦課期日(1月1日)の住所地から市外へ転出した場合には、一定の要件の下、仮徴収は継続し本徴収は行われないこととなります。この場合の本徴収分の税額は普通徴収として納めていただくこととなります。

2月1日にA市からB市へ転出した場合
徴収方法
徴収

徴収

徴収

徴収

徴収

徴収
普通
徴収
普通
徴収
普通
徴収
普通
徴収
普通
徴収
納期 4月 6月 8月 10月 12月 2月 1期 2期 3期 4期 随時
現行 - - - - - - -
改正後 - - - - - -

・4月1日から12月31日までの間に年金特徴対象者が、賦課期日(1月1日)の住所地から市外へ転出した場合には、一定の要件の下、その年度は年金特徴が継続されることとなります。また、転出先の市町村では次年度の仮徴収は行わないため原則、次年度の10月分から年金特徴が再開します。

10月1日にA市からB市へ転出した場合
徴収方法
徴収

徴収

徴収

徴収

徴収

徴収
普通
徴収
普通
徴収
普通
徴収
普通
徴収
普通
徴収
納期 4月 6月 8月 10月 12月 2月 1期 2期 3期 4期 随時
現行 - - - - - -
改正後 - - - - -

(3)税額の変更があった場合の年金特別徴収の継続
市町村が年金保険者に対して年金特別徴収税額の通知をした後に、その特別徴収税額を変更する場合において、12月分・2月分の本徴収の際に限り、変更後の支払回数割特別徴収税額によって特別徴収を継続することとなりました。

9月中に税額が増えた場合
徴収方法
徴収

徴収

徴収

徴収

徴収

徴収
普通
徴収
普通
徴収
普通
徴収
普通
徴収
普通
徴収
納期 4月 6月 8月 10月 12月 2月 1期 2期 3期 4期 随時
現行 - - - - - -
改正後 - - - - -

11月中に税額が増えた場合
徴収方法
徴収

徴収

徴収

徴収

徴収

徴収
普通
徴収
普通
徴収
普通
徴収
普通
徴収
普通
徴収
納期 4月 6月 8月 10月 12月 2月 1期 2期 3期 4期 随時
現行 - - - - - -
改正後 - - - - -

現行制度と同様ですが、1月以降に税額が増えた場合
徴収方法
徴収

徴収

徴収

徴収

徴収

徴収
普通
徴収
普通
徴収
普通
徴収
普通
徴収
普通
徴収
納期 4月 6月 8月 10月 12月 2月 1期 2期 3期 4期 随時
現行 - - - -
改正後 - - - -


 
このページについてのお問い合わせ
総務部税務課市民税係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3262
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp
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