「ふるさと納税ワンストップ特例制度」について

最終更新日:令和5年1月6日

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

平成27年度税制改正において、確定申告の必要がない給与所得者等がふるさと納税をした場合、所得税の確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

ふるさと納税とは
都道府県・市町村に対する「寄附金」(ふるさと寄附金)です。所得に対して一定の限度がありますが、寄附金額から2,000円引いた額を限度に所得税・住民税から控除することができます。

ワンストップ特例の対象者

(1)及び(2)に該当する場合にワンストップ特例制度をご利用いただけます
(1) 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象者であること

ふるさと寄附金の寄附金控除を受ける目的以外で「所得税の確定申告」や「住民税の申告」をする必要がない

ワンストップ特例制度の対象とならない主な場合
・自営業者等で確定申告の必要がある場合
・給与所得者で、年末調整を受けていない場合(給与収入が2,000万円以上あるまたは年の途中で退職・就職した)
・2か所以上から給与の支払いを受けている給与所得者や給与所得者で給与以外の所得(不動産所得や譲渡所得など)がある場合
・公的年金等所得者で確定申告または住民税の申告が必要な場合
・医療費控除などの各種所得控除や住宅ローン控除の適用を受けるため確定申告をする必要がある場合

上記に該当する場合は「ワンストップ特例制度」は適用されませんので、所得税の確定申告で寄附金控除を受ける必要があります。

(2) 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する該当者であること
その年の(1月1日から12月31日)に「ふるさと寄附金」の寄附をした自治体の数が5団体以下である

平成27年4月1日以後に行う「ふるさと寄附金」が対象です。平成27年1月1日から3月31日までに寄附した「ふるさと寄附金」は、「ワンストップ特例制度」の対象外のため、平成27年4月以降の「ふるさと寄附金」を含めて全ての寄附金を確定申告する必要があります。
また、所得税の控除対象となる「ふるさと寄附金」以外の寄附金があり、適用を受ける場合は、確定申告が必要になります。
※「ふるさと寄附金」の自治体数が5団体を超える場合や確定申告をした場合には「ワンストップ申告特例申請」はなかったものとみなされ、ワンストップ特例は受けられませんので、ふるさと寄附金分も含めすべての寄附金について申告してください。
 

ワンストップ申告特例申請の手続き

申告特例の申請
ふるさと寄附金が5団体以内であれば、寄附先団体に「寄附金税額控除等に係る申告特例申請書」(以下、申請書)による申請をすることによってワンストップ特例制度が適用できます。
同じ団体に複数回寄附した場合は、寄附先の団体数は1となりますが、寄附するごとに申請が必要です。

住所氏名に変更が生じた場合の届出
申請書に記載した事項(住所・氏名等)に変更があった場合は、寄附をした翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」(以下、変更届出書)を寄附先団体に提出する必要があります。
また変更があったにもかかわらず、変更届出書の提出を行わなかった場合は、ワンストップ特例制度を受けられませんのでご注意ください。

申請書や変更届出書について、詳しくは寄附を行った団体にご確認ください。申請書について→こちら

ワンストップ申告特例申請がなかったものとみなす場合

・所得税の確定申告を行った場合(期限後申告・還付申告を含む)や個人住民税の申告を行った場合(期限後申告を含む)
・「ふるさと寄附金」の自治体数が5を超えた場合
・申告特例申請書(変更届出書含む)の住所等が相違し、寄附先の自治体から賦課期日(1月1日)の住所地の市町村に申告特例通知書が送付されない場合 他
 

ワンストップ特例が無効時の手続き等

なかったものとみなす場合は、ワンストップ特例制度による個人住民税からの基本控除、特例控除の他、所得税の寄附金控除相当額(「申告特例控除」)が受けられなくなります。所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除(基本控除・特例控除)の適用を受けるには、確定申告(修正申告・更正の請求を含む)を行い、領収書または寄附金受領証明書を添付する必要があります。
また、公的年金等の収入が400万以下であり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の場合で、確定申告が不要とされている者が住民税の申告を行う場合においても同様の添付書類が必要です。ただし、住民税の寄附金税額控除(基本控除・特例控除)だけの適用となります。

住民税の賦課決定時にワンストップ特例制度を利用していた者が、期限後に確定申告(還付申告含む)を行った場合、申告特例申請は無効となります。住民税で税額控除をしていた所得税相当額の申告特例控除等はなかったものとして改めて個人住民税の計算をし、別途納付書で納めていただくこととなります。
※ただし、確定申告時に「ふるさと寄附金」を申告した場合に限ります。記載や添付がなかった場合は住民税の税額控除も適用されません。また、ワンストップ特例制度の利用者が確定申告をした場合、その年分に応じて最大5年間遡及し再計算を行います。

ワンストップ特例制度による控除について

ワンストップ特例制度の適用を受ける場合、所得税から控除(還付)は発生せず、翌年度の個人住民税所得割額から、住民税の控除額(基本控除額+特例控除額)と所得税の控除相当額を「申告特例控除額」として税額控除されます。

ワンストップ特例と住民税が非課税の場合の注意点
個人住民税には所得税と違い、所得割や均等割がかからない人的非課税制度があります。扶養親族等の合計人数による非課税と、納税者本人が障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当し、合計所得金額が135万円以下の場合の非課税があります。上記に該当の方で給与所得等があり、年末調整後に源泉所得税(年調年税額)がある場合には、ワンストップ申告特例申請を行っても住民税が非課税(または均等割のみ課税)であるため、結果的に所得税の軽減を受けることができないこととなります。ワンストップ特例申請をせずに、寄附金控除として所得税の還付申告を受けてください。
このページについてのお問い合わせ
総務部税務課市民税係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3262
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