介護保険料
最終更新日:平成30年4月1日
介護保険料
概要
介護保険制度は、介護を社会全体で支えるために生まれた制度であることから、原則としてすべての
65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの方(第2号被保険者)に、保険料を負担していた
だくこととなります。
65歳以上の人の介護保険料
市で今後3年間にかかる介護サービス費用から算定した「基準額」をもとに、所得に応じて段階的に決
められています。
【参考】
《 65歳以上の方の保険料:平成30~32年度(基準額:第5段階 月額5,680円) 》
※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金収入にかかる雑所得を除いた額をいいます。
◆保険料段階の判定では、現行の合計所得金額から、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額を用いることとします。
《 65歳以上の方の保険料の納め方 》
保険料の納め方は、年金の受給額や種類によって(1)特別徴収(年金から引き落とし)と (2)普通徴
収(自主納付、口座振替、クレジット) に分かれます。
(1)特別徴収(偶数月)
・老齢(退職)、遺族、障害年金等の受給額が年額18万円以上の方が特別徴収の対象者です。
・年6回、年金支給時に天引きされます。(4,6,8,10,12,2月)
(2)普通徴収(7月~翌年2月:8回)
・老齢(退職)、遺族、障害年金等の受給額が年額18万円未満の方が対象です。
・年8回、納付書で金融機関等(納付書に記載)に納めます。(7,8,9,10,11,12,1,2月)
・年度途中で65歳に到達した方や館山市に転入してきた場合も当初は普通徴収となります。
1.自主納付
納税通知書に添付されている納付書を使用します。納められる場所は次のとおりです。
・市役所
・ゆうちょ銀行・郵便局
・納税通知書に記載されている金融機関
・納税通知書に記載されているコンビニエンスストア(バーコードの印字された納付書に限る。)
2.口座振替
登録手続きされた口座から引き落とされます。
☆納付には、納め忘れのない口座振替が便利です!
申し込みは、口座振替依頼書(市役所納税課や市内の金融機関に置いてあります。)を引き落
としを希望する金融機関に直接提出してください。郵便局の口座振替を希望する方は、市内郵
便局に自動払込利用申込書が備え付けてありますので、そちらを利用してください。
引き落としは、申込日の翌々月の納期からです。
3.クレジット納付
平成27年度から自宅のパソコンや携帯電話(インターネット)などでも納付ができるクレジットカード納
付ができるようになりました。
詳細はこちら。
その後に特別徴収対象者として把握されると、おおむね6ヶ月~12ヶ月後に特別徴収に切替わりま
す。また、特別徴収の方が年度の途中で保険料に変更があった場合などのときに、普通徴収に切替わる
ことがあります。
《 40歳~64歳までの方 》
加入している健康保険に上乗せして納めていただきます。会社の健康保険(社会保険)に加入されてい
る方の介護保険料につきましては、 お勤め先にお尋ねください。
館山市の国民健康保険では、医療給付費に加えて介護納付金を所得の状況に応じて国民健康保険税
として納めることになります。
※国民健康保険税については 保険税の計算方法 を参照ください。
→→税務課 TOPへ戻る
概要
介護保険制度は、介護を社会全体で支えるために生まれた制度であることから、原則としてすべての
65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの方(第2号被保険者)に、保険料を負担していた
だくこととなります。
65歳以上の人の介護保険料
市で今後3年間にかかる介護サービス費用から算定した「基準額」をもとに、所得に応じて段階的に決
められています。
【参考】
《 65歳以上の方の保険料:平成30~32年度(基準額:第5段階 月額5,680円) 》
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 月額 | 年額 | |
1 | ・生活保護を受けている方 ・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方 ・世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額(※)の合計が80万円以下の方 |
0.45 | 2,550 | 30,600 | |
2 | 世帯全員が 市民税非課税 |
本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 0.75 | 4,260 | 51,120 |
3 | 本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える方 | 0.75 | 4,260 | 51,120 | |
4 | 世帯に市民税課税者がいて、 本人は市民税 非課税 |
本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 0.90 | 5,110 | 61,320 |
5 | 本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える方 | 1.00 | 5,680 | 68,160 | |
6 | 本人が 市民税課税 |
本人の前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 1.20 | 6,810 | 81,720 |
7 | 本人の前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 | 1.30 | 7,380 | 88,560 | |
8 | 本人の前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 | 1.50 | 8,520 | 102,240 | |
9 | 本人の前年の合計所得金額が300万円以上の方 | 1.70 | 9,650 | 115,800 |
◆保険料段階の判定では、現行の合計所得金額から、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額を用いることとします。
《 65歳以上の方の保険料の納め方 》
保険料の納め方は、年金の受給額や種類によって(1)特別徴収(年金から引き落とし)と (2)普通徴
収(自主納付、口座振替、クレジット) に分かれます。
(1)特別徴収(偶数月)
・老齢(退職)、遺族、障害年金等の受給額が年額18万円以上の方が特別徴収の対象者です。
・年6回、年金支給時に天引きされます。(4,6,8,10,12,2月)
(2)普通徴収(7月~翌年2月:8回)
・老齢(退職)、遺族、障害年金等の受給額が年額18万円未満の方が対象です。
・年8回、納付書で金融機関等(納付書に記載)に納めます。(7,8,9,10,11,12,1,2月)
・年度途中で65歳に到達した方や館山市に転入してきた場合も当初は普通徴収となります。
1.自主納付
納税通知書に添付されている納付書を使用します。納められる場所は次のとおりです。
・市役所
・ゆうちょ銀行・郵便局
・納税通知書に記載されている金融機関
・納税通知書に記載されているコンビニエンスストア(バーコードの印字された納付書に限る。)
2.口座振替
登録手続きされた口座から引き落とされます。
☆納付には、納め忘れのない口座振替が便利です!
申し込みは、口座振替依頼書(市役所納税課や市内の金融機関に置いてあります。)を引き落
としを希望する金融機関に直接提出してください。郵便局の口座振替を希望する方は、市内郵
便局に自動払込利用申込書が備え付けてありますので、そちらを利用してください。
引き落としは、申込日の翌々月の納期からです。
3.クレジット納付
平成27年度から自宅のパソコンや携帯電話(インターネット)などでも納付ができるクレジットカード納
付ができるようになりました。
詳細はこちら。
その後に特別徴収対象者として把握されると、おおむね6ヶ月~12ヶ月後に特別徴収に切替わりま
す。また、特別徴収の方が年度の途中で保険料に変更があった場合などのときに、普通徴収に切替わる
ことがあります。
《 40歳~64歳までの方 》
加入している健康保険に上乗せして納めていただきます。会社の健康保険(社会保険)に加入されてい
る方の介護保険料につきましては、 お勤め先にお尋ねください。
館山市の国民健康保険では、医療給付費に加えて介護納付金を所得の状況に応じて国民健康保険税
として納めることになります。
※国民健康保険税については 保険税の計算方法 を参照ください。
→→税務課 TOPへ戻る
- このページについてのお問い合わせ
-
総務部税務課市民税係
住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3262 ファックス:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp