法人市民税

最終更新日:令和元年8月20日

1.法人市民税とは

法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等を有する法人等に課税される税金です。
法人税額に応じて負担する法人税割と、法人の規模に応じて負担する均等割があります。


  法人税割額

  均等割額


2.申告と納税

法人市民税は、法人自らが納付すべき税額を計算して、申告書を提出するとともに、その税額を納めます。
 
申告の種類 申告・納期限
仮決算による中間申告 【事業年度開始日から6か月を経過した日】から2か月以内
予定申告 【事業年度開始日から6か月を経過した日】から2か月以内
確定申告 【事業年度終了日の翌日】から2か月以内

※現在、新型コロナウイルスの影響による申告・納期限の延長申請を受け付けております。
詳しくは、ページ下部に記載のお問合せ先までご連絡ください。


3.設立・異動届出書

市内に法人等を設立または事務所等を設置した場合や、名称、所在地等に変更が生じた場合は、届出が必要となります。

◆『法人等設立・設置申告書』の提出が必要なもの
 
区分 添付書類(写しでも可)
市内に法人等を設立または
市内に事務所等を設置
履歴事項全部証明書および定款

◆『法人等の変更届出書』の提出が必要なもの
 
区分 添付書類(写しでも可)
名称、所在地、資本金等の変更 履歴事項全部証明書
事業年度の変更 定款
市内にある本店を廃止または移転 履歴事項全部証明書
市内にある事業所等を廃止 不要
解散・清算結了 履歴事項全部証明書
休業 不要


4.様式のダウンロード

申告書

 確定申告書(第20号様式)

 予定申告書(第20号の3様式)

納付書

 法人市民税納付書

設立・異動届出書

 法人等設立・設置申告書

 法人等の変更届出書


5.大法人の電子申告義務化

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告書等について、eLTAXにより提出しなければならないこととされました。

◆適用日

 令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度

◆対象となる法人

 1.事業年度開始時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
 2.相互会社、投資法人、特定目的会社

◆対象となる書類

 確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書
 及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類


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このページについてのお問い合わせ
総務部税務課市民税係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3262
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp
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