法人市民税
最終更新日:令和元年8月20日
1.法人市民税とは
法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等を有する法人等に課税される税金です。
法人税額に応じて負担する法人税割と、法人の規模に応じて負担する均等割があります。
法人税割額
均等割額
2.申告と納税
法人市民税は、法人自らが納付すべき税額を計算して、申告書を提出するとともに、その税額を納めます。
※現在、新型コロナウイルスの影響による申告・納期限の延長申請を受け付けております。
詳しくは、ページ下部に記載のお問合せ先までご連絡ください。
3.設立・異動届出書
市内に法人等を設立または事務所等を設置した場合や、名称、所在地等に変更が生じた場合は、届出が必要となります。
◆『法人等設立・設置申告書』の提出が必要なもの
◆『法人等の変更届出書』の提出が必要なもの
4.様式のダウンロード
◆申告書
確定申告書(第20号様式)
予定申告書(第20号の3様式)
◆納付書
法人市民税納付書
◆設立・異動届出書
法人等設立・設置申告書
法人等の変更届出書
5.大法人の電子申告義務化
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告書等について、eLTAXにより提出しなければならないこととされました。
◆適用日
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度
◆対象となる法人
1.事業年度開始時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
2.相互会社、投資法人、特定目的会社
◆対象となる書類
確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書
及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
→ 税務課 TOP へ戻る
法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等を有する法人等に課税される税金です。
法人税額に応じて負担する法人税割と、法人の規模に応じて負担する均等割があります。
法人税割額
均等割額
2.申告と納税
法人市民税は、法人自らが納付すべき税額を計算して、申告書を提出するとともに、その税額を納めます。
申告の種類 | 申告・納期限 |
仮決算による中間申告 | 【事業年度開始日から6か月を経過した日】から2か月以内 |
予定申告 | 【事業年度開始日から6か月を経過した日】から2か月以内 |
確定申告 | 【事業年度終了日の翌日】から2か月以内 |
※現在、新型コロナウイルスの影響による申告・納期限の延長申請を受け付けております。
詳しくは、ページ下部に記載のお問合せ先までご連絡ください。
3.設立・異動届出書
市内に法人等を設立または事務所等を設置した場合や、名称、所在地等に変更が生じた場合は、届出が必要となります。
◆『法人等設立・設置申告書』の提出が必要なもの
区分 | 添付書類(写しでも可) |
市内に法人等を設立または 市内に事務所等を設置 |
履歴事項全部証明書および定款 |
◆『法人等の変更届出書』の提出が必要なもの
区分 | 添付書類(写しでも可) |
名称、所在地、資本金等の変更 | 履歴事項全部証明書 |
事業年度の変更 | 定款 |
市内にある本店を廃止または移転 | 履歴事項全部証明書 |
市内にある事業所等を廃止 | 不要 |
解散・清算結了 | 履歴事項全部証明書 |
休業 | 不要 |
4.様式のダウンロード
◆申告書
確定申告書(第20号様式)
予定申告書(第20号の3様式)
◆納付書
法人市民税納付書
◆設立・異動届出書
法人等設立・設置申告書
法人等の変更届出書
5.大法人の電子申告義務化
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告書等について、eLTAXにより提出しなければならないこととされました。
◆適用日
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度
◆対象となる法人
1.事業年度開始時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
2.相互会社、投資法人、特定目的会社
◆対象となる書類
確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書
及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
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- このページについてのお問い合わせ
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総務部税務課市民税係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3262
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp