法人税割額
最終更新日:令和元年8月20日
◆法人税割の税率
平成28年度の税制改正により、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分より法人税割の税率が上記のとおり変更になります。
◆予定申告における経過措置
法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告に係る法人税割額については、予定申告税額を求める算式の「6を乗じる」部分が次の式の値となります。
前事業年度分の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度分の月数
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区分 | 令和元年9月30日以前に開始する事業年度 | 令和元年10月1日以降に開始する事業年度 |
資本金の金額もしくは出資金額が1000万円を超える | 12.1% | 8.4% |
資本金の金額もしくは出資金額が1000万円以下 | 9.7% | 6.0% |
平成28年度の税制改正により、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分より法人税割の税率が上記のとおり変更になります。
◆予定申告における経過措置
法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告に係る法人税割額については、予定申告税額を求める算式の「6を乗じる」部分が次の式の値となります。
前事業年度分の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度分の月数
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