居宅介護支援事業所で行う届出(特定事業所集中減算・訪問介護の利用回数・認定期間の半数を超える短期入所)
最終更新日:令和6年4月16日
令和6年4月1日以降の指定や加算に関する届出は【令和6年4月1日~地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援指定申請様式等】に掲載している様式を使用して下さい。
特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記表の判定期間において作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護等のサービスを位置付けた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、それぞれ最も紹介件数の多い法人(紹介率最高法人)の名称等を記載した「特定事業所集中減算算定表」を作成し、当該書類を2年間保存することとなっています。
また、算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「特定事業所集中減算算定表」等を市に提出することとなっていますので、該当する事業所は、下記事項を参照の上、指定の期日までに提出してください。80%を超えなかった場合においても、当該書類は各事業所において2年間保存することとされています。
なお、この場合において正当な理由がないとき(市が正当な理由に該当しないと判断したときを含む。)は、減算適用期間における居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算して請求することとなります。
つきましては、指定様式により書類を作成し、提出の必要がある事業所については指定の期日までに提出してください。※正当な理由がない場合、書類の提出をもって減算適用とします。
また、算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「特定事業所集中減算算定表」等を市に提出することとなっていますので、該当する事業所は、下記事項を参照の上、指定の期日までに提出してください。80%を超えなかった場合においても、当該書類は各事業所において2年間保存することとされています。
なお、この場合において正当な理由がないとき(市が正当な理由に該当しないと判断したときを含む。)は、減算適用期間における居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算して請求することとなります。
つきましては、指定様式により書類を作成し、提出の必要がある事業所については指定の期日までに提出してください。※正当な理由がない場合、書類の提出をもって減算適用とします。
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | ||
---|---|---|---|---|
前期 |
3月1日から8月31日 |
9月15日 |
10月1日から翌年3月31日まで |
|
後期 |
9月1日から翌年2月末日 |
3月15日 |
4月1日から9月30日まで |
平成30年4月1日改正の「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)」により、指定訪問介護、指定通所介護、指定福祉用具貸与(指定居宅サービス等基準第百九十三条に規定する指定福祉用具貸与をいう。)又は指定地域密着型通所介護が対象とされています。
訪問介護の利用回数に関する届け出について
訪問介護における生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランについて、市町村への届け出が必要になりました。
つきましては、下記の回数を超える回数となっているケアプランについては、館山市役所高齢者福祉課に届出をお願いいたします。
【厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護】
・要介護1 ・・・ 1月につき27回
・要介護2 ・・・ 1月につき34回
・要介護3 ・・・ 1月につき43回
・要介護4 ・・・ 1月につき38回
・要介護5 ・・・ 1月につき31回
【提出書類】
・届出書(生活援助中心型サービスが厚生労働大臣が定める回数以上となった場合の届出書)
・居宅サービス計画(ケアプラン)の写し
(生活援助中心型の訪問介護の回数が多い理由がわかる部分)
・サービス担当者会議の記録の写し
・支援経過記録(該当部分)の写し
※平成30年10月以降に作成又は変更した居宅サービス計画にいて届出が必要となります。
居宅サービス計画を作成又は変更を行った月の翌月末日までに提出してください。
(利用日の変更など,軽微な変更は除きます。)
○参考資料
・介護保険最新情報vol.652(「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について)(平成30年5月10日)
・該当部分P77_問134(介護保険最新情報vol.629_「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日))
つきましては、下記の回数を超える回数となっているケアプランについては、館山市役所高齢者福祉課に届出をお願いいたします。
【厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護】
・要介護1 ・・・ 1月につき27回
・要介護2 ・・・ 1月につき34回
・要介護3 ・・・ 1月につき43回
・要介護4 ・・・ 1月につき38回
・要介護5 ・・・ 1月につき31回
【提出書類】
・届出書(生活援助中心型サービスが厚生労働大臣が定める回数以上となった場合の届出書)
・居宅サービス計画(ケアプラン)の写し
(生活援助中心型の訪問介護の回数が多い理由がわかる部分)
・サービス担当者会議の記録の写し
・支援経過記録(該当部分)の写し
※平成30年10月以降に作成又は変更した居宅サービス計画にいて届出が必要となります。
居宅サービス計画を作成又は変更を行った月の翌月末日までに提出してください。
(利用日の変更など,軽微な変更は除きます。)
○参考資料
・介護保険最新情報vol.652(「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について)(平成30年5月10日)
・該当部分P77_問134(介護保険最新情報vol.629_「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日))
認定有効期間の半数を超える短期入所利用について
居宅サービス計画において短期入所サービスを位置づけるにあたっては、利用日数が要介護認定の有効期間全体のおおむね半数を超えないようにしなくてはならないとされています。
短期入所サービスの利用日数(累計)が認定有効期間のおおむね半数を超えることが見込まれる場合は以下の書類の提出が必要です。
【提出書類】
・短期入所制限日数を超える利用に関する被保険者の状況確認書
短期入所サービスの利用日数(累計)が認定有効期間のおおむね半数を超えることが見込まれる場合は以下の書類の提出が必要です。
【提出書類】
・短期入所制限日数を超える利用に関する被保険者の状況確認書
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健康福祉部高齢者福祉課介護保険係
住所:〒294-8601
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