令和8年8月千葉豪雨に関する罹災証明書の調査依頼・発行申請について

最終更新日:令和8年8月14日

令和8年8月千葉豪雨によって被害を受けた方へ、申請に基づき「罹災証明書」又は「被災届出証明書」を発行します。

受付開始
○令和8年8月14日(金)から

受付時間(来庁する場合)
○平日 9時00分~16時30分

※8月15日(土)・16日(日)については、受付時間内において申請を受け付けます。

被害状況の写真撮影のお願い

被害にあった家屋を適正に評価するために、片付けや、修理する前の状況の写真撮影にご協力ください。
住まいが被害を受けたときに最初にすること 

写真例

罹災証明書と被災届出証明書の概要について

  罹災証明書 被災届出証明書
概要 被災した家屋の被害の程度を証明するもの。
市が住家の被害状況調査を行い発行するもので、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊の6つの区分で程度を証明します。
※住家:現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していること)のために使用している建物(別荘、空き家は含まれません)
家屋の他、土地、塀、門扉などの付帯物、備品、動産(車など)に被害を受けた事実の届け出を証明するものです。




 
用途例(※) ・損害保険の請求
・被災者生活再建支援金の申請
・その他の被災者支援策の申請等
・損害保険の請求
・銀行等から融資を受ける場合
・勤務先への提出など
※あくまで例ですので、損害保険の請求の場合はどちらが必要か又は両方とも必要ない場合もありますので、各証明書の提出先に確認が必要です。
※非住家(工場・店舗など)の場合は、被災届出証明を申請してください。
※住家の床下浸水の場合、調査結果は「一部損壊準半壊に至らない)」になります。

本ページは8月13日からの大雨に関する罹災証明書の調査依頼・発行申請の特設ページとなるため、
被災届出証明書」の発行を希望される方は罹災証明書・被災届出証明書の発行についてのページでご確認ください。

罹災証明書の調査依頼・発行申請方法

罹災証明書の調査依頼・発行申請について、LoGoフォーム(WEB)か紙で申請できます。
また、調査方法について、自己判定方式(写真による判定)か実地調査による方法で行います。

自己判定方式(写真による判定)が可能な場合
・被害の程度が少なく実地調査が不要な(希望しない)場合
・一部損壊のり災証明書を希望される場合
自己判定方式(写真による判定)は、実地調査を行いませんので、調査の順番待ちの必要がありません。
短期間で罹災証明が発行されるというメリットがあります。


必要書類
・被害状況のわかる写真
(自己判定方式(写真による判定)を選択する場合は必須・実地調査を希望する場合は被災当時の参考とするため任意)


LoGoフォーム(WEB)による申請
罹災証明書の調査依頼・発行申請フォームから申請してください。

紙による申請
・罹災証明申請書 【PDF
・代理人選任届 【Word】・【PDF】(家屋の所有者以外が申請する場合に必要となります)

上記申請書を提出してください。
 

罹災証明書の発行について

罹災証明書について、調査(確認)終了後、原則郵送にて発行します。

一度発行を受けた方が再発行を希望する場合は下記お問い合わせまでご相談ください。
このページについてのお問い合わせ
市民生活部税務課資産税係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3261
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp
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