平成26年度適用税制改正
最終更新日:平成25年12月20日
平成26年度の個人住民税に適用される主な改正事項をお知らせします。
個人住民税均等割の税率の改正(平成26年度から平成35年度までの10年間の臨時的措置)
東日本大震災を契機に、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時的(平成26年度から平成35年度までの10年間)に、個人住民税の均等割の標準税率について特例が定められました。 これにより、個人住民税の均等割が1,000円増額となります。
均等割 | 現行 (平成25年度まで) |
特例期間 (平成26年度から平成35年度まで) |
市民税 | 3,000円 | 3,500円(プラス500円) |
県民税 | 1,000円 | 1,500円(プラス500円) |
合計 | 4,000円 | 5,000円(プラス1,000円) |
「ふるさと寄附金」にかかる特例控除額の改正
平成25年分から復興特別所得税が創設されたことに伴い、平成26年度から平成50年度までの間、特例控除額の算定方法が変更されます。
住民税の寄附金税額控除額の計算方法
(1)基本控除
(寄附金額-2,000円)×10% = 基本控除額
総所得金額等の30%を限度 市民税6% 県民税4%
(2)特例控除(ふるさと寄附金に限り、(1)基本控除に加算)
(寄附金額-2,000円)×[90%-{0~40%(所得税の税率)×1.021}] = 特例控除額
この内、3/5が市民税 2/5が県民税の控除額となります。
特例控除分の計算に復興特別所得税税率(2.1%)が含まれました。
住民税の寄附金税額控除額の計算方法
(1)基本控除
(寄附金額-2,000円)×10% = 基本控除額
総所得金額等の30%を限度 市民税6% 県民税4%
(2)特例控除(ふるさと寄附金に限り、(1)基本控除に加算)
(寄附金額-2,000円)×[90%-{0~40%(所得税の税率)×1.021}] = 特例控除額
この内、3/5が市民税 2/5が県民税の控除額となります。
特例控除分の計算に復興特別所得税税率(2.1%)が含まれました。
給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
給与収入額(A) | 給与所得金額 | |
0~651,000円未満 | 0円 | |
651,000~1,619,000円未満 | A-650,000円 | |
1,619,000~1,620,000円未満 | 969,000円 | |
1,620,000~1,622,000円未満 | 970,000円 | |
1,622,000~1,624,000円未満 | 972,000円 | |
1,624,000~1,628,000円未満 | 974,000円 | |
1,628,000~1,800,000円未満 | A÷4=B (千円未満の端数切捨て) |
B×2.4 |
1,800,000~3,600,000円未満 | B×2.8-180,000 | |
3,600,000~6,600,000円未満 | B×3.2-540,000 | |
6,600,000~10,000,000円未満 | A×0.9-1,200,000 | |
*10,000,000~15,000,000円未満 | *A×0.95-1,700,000 | |
*15,000,000~ | *A-2,450,000 |
公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の住民税申告手続きの簡素化
公的年金の源泉徴収税額の計算に寡婦(寡夫)控除の適用が追加されたため、平成25年分以降の公的年金の源泉徴収票の「寡婦(寡夫)」の項目が適用になっている方は、寡婦(寡夫)の申告は不要となります。
ただし、源泉徴収票に記載されている控除以外の控除を追加する方は、申告が必要となります。詳しくは、「公的年金等を受給されている方へ」をご覧ください。
ただし、源泉徴収票に記載されている控除以外の控除を追加する方は、申告が必要となります。詳しくは、「公的年金等を受給されている方へ」をご覧ください。
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総務部税務課市民税係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
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