公的年金等を受給されている方へ

最終更新日:平成28年4月26日

平成27年分より確定申告の手続きが変更されました。

所得税法の改正により、平成23年分以降の確定申告において

公的年金等に係る雑所得を有する方で、

(1)公的年金等の収入金額(2か所以上ある場合は、その合計額)が400万円以下  かつ、

(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下


に該当する場合は、所得税の確定申告が不要となりましたが、平成27年分より新たに

(3)受給するすべての公的年金等が源泉徴収の対象となる公的年金であること

が加えられました。(1)~(3)のすべてに該当している方は確定申告が不要になります。

例による申告判定
公的年金a:源泉徴収対象年金
公的年金b:源泉徴収対象年金
公的年金c:外国で支払われる年金で源泉徴収非対象

 
  種類 収入金額 種類 収入金額 確定申告
Aさんの場合 公的年金a 200万 公的年金b 190万 不要
Bさんの場合 公的年金a 200万 公的年金c 190万 必要
Cさんの場合 公的年金a 200万 公的年金b 100万(少額であるため源泉徴収無) 不要
Dさんの場合 公的年金a 200万 公的年金b 210万 必要
※上記については、公的年金に係る雑所得以外の所得がないものとします。

なお、医療費控除などで所得税の還付を受けるための申告書を提出することができます。

ただし、次の場合などは住民税申告書の提出が必要です。

(1)公的年金等に係る雑所得以外の所得を有する場合
  (住民税の申告は、金額に関係なくすべて申告する必要があります。)

(2)所得税の確定申告は不要だが、医療費控除や生命保険料控除などの控除を追加することにより、
  住民税を減額しようとする場合

 
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