介護保険料
最終更新日:令和6年5月22日
介護保険料
概要
介護保険制度は、介護を社会全体で支えるために生まれた制度であることから、原則としてすべての65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの方(第2号被保険者)に、保険料を負担していただくこととなります。
65歳以上の人の介護保険料
市で今後3年間にかかる介護サービス費用から算定した「基準額」をもとに、所得に応じて段階的に決められています。
【参考】
※下記に該当する方は、税制改正に伴い、合計所得金額から10万円控除されます。
1~5段階→その他の合計所得金額(合計所得金額から公的年金収入にかかる雑所得を除いた金額)に給与所得が含まれる場合
6~9段階→合計所得金額に、給与所得または公的年金収入にかかる雑所得が含まれる場合(10万円控除後の合計所得金額が0円を下回る場合は、0とします。)
◆保険料段階の判定では、現行の合計所得金額から、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額を用いることとします。
《 65歳以上の方の保険料:令和6~8年度(基準額:第5段階 年額68,160円) 》
低所得者の保険料上昇の抑制を図ることを目的に制度改正が行われました。
主な変更点は以下のとおりです。
・第1~第3段階の減額
・全9段階から全13段階へ(第10~第13段階の新設)
※第4~第9段階の保険料および基準額に変更はありません。
※下記に該当する方は、税制改正に伴い、合計所得金額から10万円控除されます。
1~5段階→その他の合計所得金額(合計所得金額から公的年金収入にかかる雑所得を除いた金額)に給与所得が含まれる場合
◆保険料段階の判定では、現行の合計所得金額から、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額を用いることとします。
《 65歳以上の方の保険料の納め方 》
保険料の納め方は、年金の受給額や種類によって(1)特別徴収(年金から引き落とし)と (2)普通徴収(自主納付、口座振替) に分かれます。
(1)特別徴収(偶数月)
・老齢(退職)、遺族、障害年金等の受給額が年額18万円以上の方が特別徴収の対象者です。
・年6回、年金支給時に天引きされます。(4,6,8,10,12,2月)
(2)普通徴収(7月~翌年2月:8回)
・老齢(退職)、遺族、障害年金等の受給額が年額18万円未満の方が対象です。
・年8回、納付書で金融機関等(納付書に記載)に納めます。(7,8,9,10,11,12,1,2月)
・年度途中で65歳に到達した方や館山市に転入してきた場合も当初は普通徴収となります。
1.自主納付
納税通知書に添付されている納付書を使用します。納められる場所は次のとおりです。
・市役所
・ゆうちょ銀行・郵便局
・納税通知書に記載されている金融機関
・納税通知書に記載されているコンビニエンスストア(バーコードの印字された納付書に限る。)
2.口座振替
登録手続きされた口座から引き落とされます。
☆納付には、納め忘れのない口座振替が便利です!
申し込みは、口座振替依頼書(市役所税務課や市内の金融機関に置いてあります。)を引き落としを希望する金融機関に直接提出してください。郵便局の口座振替を希望する方は、市内郵便局に自動払込利用申込書が備え付けてありますので、そちらを利用してください。
引き落としは、申込日の翌々月の納期からです。
3.スマホアプリによる納付
スマホアプリで納付書に印刷されたバーコードを読み取ることにより、
市税等の納付ができます。窓口等に出向くことなく、ご自宅等で納付ができますので、
是非ご利用ください。詳細はこちら
その後に特別徴収対象者として把握されると、おおむね6ヶ月~12ヶ月後に特別徴収に切替わります。また、特別徴収の方が年度の途中で保険料に変更があった場合などのときに、普通徴収に切替わることがあります。
《 40歳~64歳までの方 》
加入している健康保険に上乗せして納めていただきます。会社の健康保険(社会保険)に加入されている方の介護保険料につきましては、 お勤め先にお尋ねください。
館山市の国民健康保険では、医療給付費に加えて介護納付金を所得の状況に応じて国民健康保険税として納めることになります。
※国民健康保険税については 保険税の計算方法 を参照ください。
→→税務課 TOPへ戻る
概要
介護保険制度は、介護を社会全体で支えるために生まれた制度であることから、原則としてすべての65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの方(第2号被保険者)に、保険料を負担していただくこととなります。
65歳以上の人の介護保険料
市で今後3年間にかかる介護サービス費用から算定した「基準額」をもとに、所得に応じて段階的に決められています。
【参考】
令和3~5年度の介護保険料はこちら
《 65歳以上の方の保険料:令和3~5年度(基準額:第5段階 年額68,160円) 》所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 月額 | 年額 | |
1 | ・生活保護を受けている方 | 0.30 | 1,700 | 20,400 | |
世帯全員が 市民税非課税 |
・老齢福祉年金を受給している方 ・本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額(※)の合計が80万円以下の方 |
||||
2 | 本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 0.50 | 2,840 | 34,080 | |
3 | 本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える方 | 0.70 | 3,970 | 47,640 | |
4 | 世帯に市民税課税者がいて、 本人は市民税 非課税 |
本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 0.90 | 5,110 | 61,320 |
5 | 本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える方 | 1.00 | 5,680 | 68,160 | |
6 | 本人が 市民税課税 |
本人の前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 1.20 | 6,810 | 81,720 |
7 | 本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 1.30 | 7,380 | 88,560 | |
8 | 本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 1.50 | 8,520 | 102,240 | |
9 | 本人の前年の合計所得金額が320万円以上の方 | 1.70 | 9,650 | 115,800 |
1~5段階→その他の合計所得金額(合計所得金額から公的年金収入にかかる雑所得を除いた金額)に給与所得が含まれる場合
6~9段階→合計所得金額に、給与所得または公的年金収入にかかる雑所得が含まれる場合(10万円控除後の合計所得金額が0円を下回る場合は、0とします。)
◆保険料段階の判定では、現行の合計所得金額から、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額を用いることとします。
《 65歳以上の方の保険料:令和6~8年度(基準額:第5段階 年額68,160円) 》
低所得者の保険料上昇の抑制を図ることを目的に制度改正が行われました。
主な変更点は以下のとおりです。
・第1~第3段階の減額
・全9段階から全13段階へ(第10~第13段階の新設)
※第4~第9段階の保険料および基準額に変更はありません。
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 月額 | 年額 | |
1 | ・生活保護を受けている方 | 0.285 | 1,610 | 19,320 | |
世帯全員が 市民税非課税 |
・老齢福祉年金を受給している方 ・本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額(※)の合計が80万円以下の方 |
||||
2 | 本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 0.485 | 2,750 | 33,000 | |
3 | 本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える方 | 0.685 | 3,890 | 46,680 | |
4 | 世帯に市民税課税者がいて、 本人は市民税 非課税 |
本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 0.9 | 5,110 | 61,320 |
5 | 本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える方 | 1 | 5,680 | 68,160 | |
6 | 本人が 市民税課税 |
本人の前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 1.2 | 6,810 | 81,720 |
7 | 本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 1.3 | 7,380 | 88,560 | |
8 | 本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 1.5 | 8,520 | 102,240 | |
9 | 本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 1.7 | 9,650 | 115,800 | |
10 | 本人の前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 1.9 | 10,790 | 129,480 | |
11 | 本人の前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 2.1 | 11,920 | 143,040 | |
12 | 本人の前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 2.3 | 13,060 | 156,720 | |
13 | 本人の前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 2.4 | 13,630 | 163,560 |
1~5段階→その他の合計所得金額(合計所得金額から公的年金収入にかかる雑所得を除いた金額)に給与所得が含まれる場合
◆保険料段階の判定では、現行の合計所得金額から、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額を用いることとします。
《 65歳以上の方の保険料の納め方 》
保険料の納め方は、年金の受給額や種類によって(1)特別徴収(年金から引き落とし)と (2)普通徴収(自主納付、口座振替) に分かれます。
(1)特別徴収(偶数月)
・老齢(退職)、遺族、障害年金等の受給額が年額18万円以上の方が特別徴収の対象者です。
・年6回、年金支給時に天引きされます。(4,6,8,10,12,2月)
(2)普通徴収(7月~翌年2月:8回)
・老齢(退職)、遺族、障害年金等の受給額が年額18万円未満の方が対象です。
・年8回、納付書で金融機関等(納付書に記載)に納めます。(7,8,9,10,11,12,1,2月)
・年度途中で65歳に到達した方や館山市に転入してきた場合も当初は普通徴収となります。
1.自主納付
納税通知書に添付されている納付書を使用します。納められる場所は次のとおりです。
・市役所
・ゆうちょ銀行・郵便局
・納税通知書に記載されている金融機関
・納税通知書に記載されているコンビニエンスストア(バーコードの印字された納付書に限る。)
2.口座振替
登録手続きされた口座から引き落とされます。
☆納付には、納め忘れのない口座振替が便利です!
申し込みは、口座振替依頼書(市役所税務課や市内の金融機関に置いてあります。)を引き落としを希望する金融機関に直接提出してください。郵便局の口座振替を希望する方は、市内郵便局に自動払込利用申込書が備え付けてありますので、そちらを利用してください。
引き落としは、申込日の翌々月の納期からです。
3.スマホアプリによる納付
スマホアプリで納付書に印刷されたバーコードを読み取ることにより、
市税等の納付ができます。窓口等に出向くことなく、ご自宅等で納付ができますので、
是非ご利用ください。詳細はこちら
その後に特別徴収対象者として把握されると、おおむね6ヶ月~12ヶ月後に特別徴収に切替わります。また、特別徴収の方が年度の途中で保険料に変更があった場合などのときに、普通徴収に切替わることがあります。
《 40歳~64歳までの方 》
加入している健康保険に上乗せして納めていただきます。会社の健康保険(社会保険)に加入されている方の介護保険料につきましては、 お勤め先にお尋ねください。
館山市の国民健康保険では、医療給付費に加えて介護納付金を所得の状況に応じて国民健康保険税として納めることになります。
※国民健康保険税については 保険税の計算方法 を参照ください。
→→税務課 TOPへ戻る
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