都市計画の提案制度

最終更新日:令和6年12月5日

 都市計画法では、住民のより主体的かつ積極的なまちづくりへの参加を目的として、住民自らが都市計画の決定や変更の提案を行うことができる都市計画の提案制度について規定しています。
 館山市では「館山市都市計画の提案手続に関する要綱」を制定し、当該制度に係る具体的な申請方法等を示しています。

館山市都市計画の提案手続に関する要綱(PDF:99.5KB)
 

都市計画を提案できる方

  • 都市計画の提案を行おうとする区域の土地所有者または借地権者(以下、「土地所有者等」)。
  • まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人。
  • 一般社団法人もしくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人。 等

都市計画の提案をできる要件

  • 都市計画区域内で、一体として整備、開発、保全をすべき0.5ha以上の一団の土地であること。
  • 提案の内容が、都市計画法第13条等の規定に基づく都市計画に関する基準に適合していること。
  • 提案の対象となる区域内の土地所有者等の人数及び土地所有者等の有する区域内の土地の地積の合計のそれぞれ3分の2以上の同意を得ていること。

提案することができる都市計画

 都市計画は、決定しようとする種類や規模により決定権者が都道府県と市町村に分かれています。館山市に提案することができる都市計画の内容は、決定権者が館山市である都市計画に限られます。

例:用途地域、地区計画等

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このページについてのお問い合わせ
建設環境部都市計画課都市計画係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3640
FAX:0470-23-3116
E-mail:tosikeikaku@city.tateyama.chiba.jp
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