館山市所有者不明土地対策計画

最終更新日:令和6年1月18日

近年、人口減少や高齢化等に伴い、低未利用土地や所有者不明土地が増加しています。これらの土地は適正な管理が実施されないことで、防災・防犯・安全・環境・景観等の多岐にわたる問題を生じさせるおそれがあります。
本市では、今後更なる増加が見込まれる所有者不明土地や低未利用土地に対して総合的かつ計画的な対策を講じていくため、「館山市所有者不明土地対策計画」を策定しました。

館山市所有者不明土地対策計画(令和6年1月11日策定)[PDF:100.4KB]

所有者不明土地とは

相続登記等がされていないことにより、不動産登記簿等を参照しても所有者が直ちに判明しない土地や、所有者が判明しても所有者に連絡がつかない土地(所有者不明土地法第2条第1項)。
 

低未利用地とは

利用されていない、又は利用の程度が周辺の土地に比べ著しく低い土地(土地基本法第13条第4項)。
 

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(所有者不明土地法)

所有者不明土地の増加に伴い生じる様々な課題に対応するため、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(所有者不明土地法)が制定され、令和元年6月1日に施行されました。

詳しくは国土交通省のホームページをご確認下さい。

関連ページ

個人が所有する低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、一定の要件を満たす譲渡を行った場合に、当該個人の長期譲渡所得から100万円の控除を受けることができます。詳しくは下記のページをご確認下さい。

低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について

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このページについてのお問い合わせ
建設環境部都市計画課都市計画係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3640
FAX:0470-23-3116
E-mail:tosikeikaku@city.tateyama.chiba.jp
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