低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について

最終更新日:令和5年7月25日

概要

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
 本特例措置は、個人が、低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、下記の要件を満たす譲渡をした場合に、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
 館山市内の低未利用土地等を譲渡した方が、この特例措置を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」の交付を都市計画課で行います。
 制度の詳細は国土交通省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。

適用対象となる譲渡の要件

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認する。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(一定の場合には800万円)を超えないこと。
  7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

低未利用土地等確認書の交付に必要な書類

低未利用土地等であることの確認

1.様式1-1 低未利用土地等確認申請書[Word]
2.売買契約書の写し
3.以下のいずれかの書類
 ●空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
 ●宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
 ●電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
 【上記のいずれも提出できない場合】
 ●その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
  様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について[Word]

その他の要件の確認

●申請土地等の登記事項証明書

申請先

館山市役所 都市計画課(3号館2階)
所在:館山市北条1145-1
電話:0470-22-3640

その他

 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
このページについてのお問い合わせ
建設環境部都市計画課都市計画係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3640
FAX:0470-23-3116
E-mail:tosikeikaku@city.tateyama.chiba.jp
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