景観法に基づく届出

最終更新日:令和4年3月11日

 景観計画区域内における特定の行為については、景観法第16条に基づく届出が必要になります。ただし、文化財保護法等の他法令が適用される行為や仮設の建築物等は届出は不要です。

届出の対象となる行為

(1)建築物(重点地区を除く区域全て)
行為 届出の対象
建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更。 ・高さが10mを超える建築物
・建築面積が500m2を超える建築物

(2)建築物(重点地区:館山駅西口地区)
行為 届出の対象
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更。 ・建築基準法第2条第1号に規定される全ての建築物
※増築や改築の場合は、新たに行う部分のみが届出の対象となります。

(3)工作物(全域共通)
行為 届出の対象
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更。 ・高さが6mを超える煙突
・高さが15mを超える鉄柱・コンクリート柱・鉄塔・木柱
・築造面積が500m2を超える太陽光発電施設
・高さが10mを超える風力発電施設

(4)開発行為(全域共通)
行為 届出の対象
都市計画法第4条第12項で規定する開発行為。 ・開発区域の面積が1,000m2以上のもの

(5)屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積(全域共通)
行為 届出の要件
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積。 ・堆積区域の面積が500m2以上のもの
かつ
・道路その他の公共の場所から容易に望見できるもの
※ただし、堆積の期間が3ヶ月を超えないものは届出不要です。

景観形成基準・色彩基準

届出様式

1.景観計画区域内行為届出書 【Word】 【PDF】

2.景観計画区域内行為変更届出書 【Word】 【PDF】
  景観計画区域内行為届出書の提出後、届け出た事項に変更があった場合に提出してください。

3.景観形成基準対応書 【Word】 【PDF】
  届出及び変更届出のどちらの場合においても提出して下さい。
※届出を行う行為に関する項目のみ記入し、その他の行為に関する項目は空白のままで提出してください。

4.景観計画区域内行為完了(中止)報告書 【Word】 【PDF】
  届出を行った行為が完了(中止)した際に提出してください。

5.景観計画区域内行為事前協議書 【Word】 【PDF】
  
※届出に添付する図面等はこちらをご参照ください。
別表第1(景観条例施行規則)【PDF】

※以下の様式は、国の機関又は地方公共団体の行為の場合のみ必要となります。
 
6.景観計画区域内行為通知書 【Word】 【PDF】

7.景観計画区域内行為変更通知書 【Word】 【PDF】

 

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建設環境部都市計画課都市計画係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3640
FAX:0470-23-3116
E-mail:tosikeikaku@city.tateyama.chiba.jp
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