公園をきれいに利用しましょう!

最終更新日:令和元年8月6日

館山市の都市公園では、訪れるお客様が気持ちよくご利用になれるよう、館山市都市公園条例において公園内での行為の禁止事項を定めています。
決まりを守って、楽しく過ごされる為に、皆様のご協力をお願いいたします。

都市公園内での行為の禁止事項

館山市都市公園条例により、以下の行為は禁止されています。

【館山市都市公園条例 第6条(行為の禁止)】
(1) 都市公園を損傷し,又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し,又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。
(6) 市長が指定した立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 市長が指定した場所以外の場所へ車馬を乗り入れ,又は止め置くこと。
(8) 市長が指定した場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。
(9) 市長が指定した場所以外の場所で花火,たき火,バーベキュー等火気を使用すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか,都市公園の公衆の利用を妨げる行為をすること。

決まりを守り、きれいに利用しましょう。 沖ノ島公園
沖ノ島公園
城山公園の山頂広場
城山公園の山頂広場
このページについてのお問い合わせ
建設環境部都市計画課公園係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3610
FAX:0470-23-3116
E-mail:tosikeikaku@city.tateyama.chiba.jp
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